堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1183 | FX法人模索中 |
|
お名前:お悩み中 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月3日 |
fx法人で検索してましたらヒットして過去の方の質問を参考にさせていただきました、 法人化について悩んでおります、先日の同様社会保険と年金について疑問があります。現在は小規模企業共済に月80000円かけています、国保で年金はもらわないつもりで未納です。 代表者になる社会的身分証明には魅力をかんじますが。。経理等面倒なことも増えるので?? 雑所得者なんで。車買うにも普通にローンは無理でしたし、預金を預けている信金を通してOKが出たさまで、社会的制約が少しばかり共感じています。 。 法人にすると自動車などの節税もできるんでしょうし、 基本優柔不断と面倒くさがりなんで。。 いいアドバイスお願いします |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月3日 | |
お悩み中さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 なぜ、法人にするのでしょうか? 節税はもちろん動機のひとつになりますが、節税のためだけというのも、法人化の意味は小さいように思います。 そもそも、所得の水準からすると個人事業のほうが節税になる場合もありますから… そもそも「優柔不断と面倒くさがり」でしたら、法人にしないほうが良いかもしれません。 法人はいろいろ決まりごとがありますので、個人で事業するのに比べて「面倒くさい」ですよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月4日 | |
御悩み中さん、おそらく御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御悩みを解消すべく、其の弄すべき機巧の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 実は先般もFX事業をおやりになられる方に法人化を推奨させて頂いたのですが、貴方は御一人で 業務をされていらっしゃるのですよね?法人にされると仮に赤字でも最低7万円の法人住民税の均等割を納めなければいけないことや税金の申告に際しての申告書のボリュームが個人に比して増す等のある程度の煩雑になる点は否めないものの、それなりに安定した収益が見込めるのであれば、同額を雑所得として計上するよりも、御自分の経営される会社からの役員報酬という名目で給与収入として受け取った形にした方が、制度として自動的に計上され得る給与所得控除についての所得税法上のメリットもあり、それゆえ実質的な可処分所得の金額は同額だとしても、計算上の所得金額自体が給与所得の場合は圧縮されるため、それに伴い所得税及び住民税はもちろん国民健康保険料の金額も安くなると思われます。そして社会保険等について今の形態を継続されていかれることを前提とし、国保の支出金額はもちろん、小規模共済に伴う払込金額も全額社会保険料控除、小規模共済等控除といったそれぞれの項目によって所得控除の対象になるのです。 FXという業務の特殊性上、その収入に対し現在の個人としての雑所得という申告形態だと、通常の事業所得者とは異なり、車の購入並びにその維持に伴う諸支出についても一部ないし、最悪の場合は全額必要経費としての要件を否認されるというリスクを孕(はら)んでおりますが、同事業を行う目的で法人を設立し、会社名義で買われた乗用車に関しては、例えばフェラーリやランボルギーニのスポーツカーといったような余程世間の一般的な常識を逸脱したものでなければ、その購入及び維持について基本的に全額での損金算入が認められます。また個人としての申告だと、いかに貴方がFXの関連で巨額な損失を蒙ろうと、他の収入と相殺することも能(あた)はず、他の事業収入のようにその損失相当額を翌年以降に繰り越して、来年のFXでの儲けから控除することも認められず、要するに損失発生時に当たっては税務においてギャンブルで負けたのと同じ扱いなのです。 そのような現状における税制上の不利を回避するために法人を設立された上で、所轄の税務署に青色申告の届出をされることによって、FXをおやりになられる方にとっては、仮にかってのリーマンショックのような世界のマーケットに変調が生じ、それなりの損失を蒙るような憂き目に陥った時、法人の決算上、欠損金として赤字の繰越をされることによって翌期以降に産み出される黒字との相殺が可能になります。 法人を立ち上げた後に、営まれる事業がFX関連だけでしたら、それに関する取引の明細をお悩み中さんの売買の注文を取り扱う業者さんがおそらく管理していらっしゃることもあり、さらに飲食業等と違い細かい現金等の管理が必要な訳でも無いため、仮に巨額の利益が計上されようとその取引の数自体のボリュームは極めて少ないことが想定され、ゆえに帳簿の管理自体はそれほど難しいことでは無いと考える次第です。貴方ともし御家族がいらっしゃるのであれば、一家に連なる人々を含めた生活費等の額を原則として、毎月決まった日に源泉徴収による所得税分を差引いた金額を役員報酬として、貴方が受け取るような流れさえきちんと作られれば、問題は無いと思います。月ごとの一定の日に上記の金額が法人の口座から個人の口座へ送金されるようにしても良いのではないですか?会社として事業開始後の資金の流れについては、上述の事も含め、法人と個人の財布をしっかり区別されれば、仮に法人を創られたからと言って、それ程物理的に膨大な事務作業量が求められる訳ではありません。当面の流れとして、これまでに申し上げたことを実行して頂けたら、それほど問題は無いのですが、決算その他の税務手続のことを考慮すると、どなたか税理士の先生に基本的には年間に1度の決算書類の作成に関する作業その他に付き、年額10万円~20万円の範囲で委託されることを御検討されても宜しいのではないでしょうか? 以上、法人化に伴う概論のようなことを申し上げましたが、個別個別の部分でまた、疑問点等御座いましたら、是非御質問されて見て下さい。既述の通り、この先の安定した収益が予想されるのであれば、法人設立に際し、その障害となる事項はあまり多く無いような気が致します。従って、それ程悩まれなくても良いのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1183 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。