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No.1189 | 家内労働者等の必要経費の特例について |
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お名前:e.e | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月5日 |
家内労働者等の必要経費の特例について教えてください。 父親が「切手売りさばき業」として郵便局と業務委託契約しており、毎月、販売金額に応じた手数料を受け取っています。(バラツキがありますが、だいたい年間20~40万程度) 契約者は父親ですが、実際には母親が主に業者Aからの依頼を受けて郵便局から切手を仕入れ、業者Aに届けています。(月2回程度) このようなケースの場合、母親は「家内労働者等」には該当しないのでしょうか? (上記のような母親の活動は、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象とはならないのでしょうか? 恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
お尋ねの件です。 そもそも、現在の収入が、年間20~40万円程度ということであり、これ以外にないのであれば、お父様、お母様のいずれが確定申告をされていたとしても、諸経費を必要経費としたり、相手方を事業専従者としたりして、また、基礎控除の38万円もありますので、所得税が課されることは考えにくいです。 ただ、おっしゃるように「家内労働者等」は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人であるとされており、お母様がお父様に継続的に役務を提供していると考えられますので、必要経費に計上する金額が65万円に満たない場合であれば、お母様が手数料収入を事業所得として申告すれば、65万円までは最低必要経費として認められると考えます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
eeさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 契約者の御名義が御父様になっていらっしゃるなら、客観的にそれに伴う収入は御契約者に帰属すべきものであり、当然ながら御父様の名義で申告なさるのが自然の流れと考えられます。それに年間40万円程度の御収入であるならば、現況と致しまして御父様に給与収入が無かったとしたら、家内労働者の経費の特例により65万円までの経費の算入が認められるため、御父様、御母様のいずれかでそれを使われようとも結果的に所得はゼロとなるため、あえて御母様の名義で御申告される必要も無いように思われてなりません。よって税務上のメリットを鑑み、現状の御父様に給与収入があり同制度が活用出来なかったり、あるいはどうしても件の収入を御母様の名義に御変更されたいということであれば、郵便局さんとの業務委託に関する契約者の名義自体を代えることを御考慮されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1189 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。