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No.1186 | 住宅取得控除について |
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お名前:ラビット | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月4日 |
5年前に住宅をロ-ンで購入しましたが、今まで所得が少なく住宅取得控除を差し引く前に税金がゼロでしたので、手続きしていませんでした。ところが、今年は少し税金が出るので、手続きしようと思っています。5年前の条件を調べると控除ができそうですが、今年から手続きはできるのですか? また、所得税だけが控除できると思っていましたが、もし引ききれなければ住民税でも控除ができると聞きました。もし本当であれば、過去5年間も手続きをすれば住民税の控除ができるのですか?手続きをどうすればよいですか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
ラビットさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 平成19年又は平成20年に入居した場合は個人住民税の住宅ローン控除はありません。 平成21年から平成25年までに入居した場合は、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。すなわち、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 上記を踏まえ控除される可能性があるのであれば、市役所に相談に行かれたほうが良いかと思います。 ただし原則としては、過去の申告状況は不明ですが、所轄の税務署に、更正の請求もしくは申し出の手続きをすることとなるでしょう。 請求等が出来る期間が申告期限から5年以内ゆえ、至急、該当する期間の確定申告書または源泉徴収票とともに、確定申告書または源泉徴収票(確定申告していない場合)、住宅取得の契約書の写し、住民票、住宅ローンの残高証明書等の資料をそろえて、住所地所轄の税務署に行かれた方がよいと思います。 所得税の手続きをすると、市役所に資料が回りますが、処理が遅くなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
ラビットさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 ラビットさんがいわゆるサラリーマンとしての給与所得者であれ、はたまた自ら御商売をおやりになられている事業所得者でいらっしゃるにせよ、基本的に従来、住宅取得控除を適用されないで、所得税がゼロになっていたということは、税法に定める課税所得が存在しなかったと察せられ、そもそも住民税における課税所得は完全に所得税法上と同額では無いのですが、限りなくその負担はゼロに近かったと判断させて頂く次第です。ゆえにまずは住民税について、来し方の個別の年度において、どの程度の負担があったのか御検証されて見ては如何ですか? 繰り返しになりますが仰られるように所得税に関しては、これまで納税額が発生しなかったということで、この平成24年分より、過年度の平成19年ないし平成20年に住宅を取得されたという事実に基づき、住宅取得控除に関する申請の処理を、購入時における自宅についての契約書等を携えつつ行えば良いはずであり、少なくとも所得税法上は過去に遡って遡及的に訂正するような処理を行う必要は無いと思います。ラビットさんが平成19年から平成20年の間で貴宅に御入居された場合は、原則的な10年間の控除による方法と特例の15年間での控除を選択適用出来るのですが、前者であれば最高控除額25万円を限度(20年入居は20万円)に、入居年から起算して6年目までの各年は適用年度における年末ローン残高の金額の1%、7年目から起算して4年間は、12万5,000円(20年入居の場合は10万円)を上限として同額の0.5%の控除が認められております。それに比し、特例の15年間控除方式の場合は、入居年から起算して10年目までの各年は、15万円(20年入居の場合は12万円)迄の金額に付き、先程と同じように該当年度の年末のローン残高の0.6%、入居年の11年目から5年間は10万円(20年入居の場合は8万円)に至る金額の範囲で、その額の0.4%の控除額が計上されております。貴方の場合は、住宅を取得された後、大よそ足掛け5年間に渡り当該制度の恩恵に預かれなかった訳だから、これ以降住宅取得の時点から起算し15年間の特例方式を選択され、同控除の適用を受けることを御考えになられたら如何でしょうか? 既述の流れを前提に平成21年(所得税としては平成20年分)以降に認めらている住民税における住宅借入金等特別控除に関して、前述と重複致しますが、所得税において適用してもなお、控除額に残額がある場合において住民税から減額するという趣旨であり、同控除を適用するまでもなく、所得税の額が従来ゼロであったラビットさんに関しては、この制度を用いるような必要性が生じる余地は無いと推察致します。念のため御確認されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1186 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。