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賞金の取り扱いについて
No.1230

賞金の取り扱いについて

お名前:作家の末席です カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年2月26日
お忙しい中、失礼いたします。

2013年になってから、口座に賞金100万円が振り込まれました。
2012年に受賞した新人賞の賞金です。
この場合、2012年に賞金を受け取る権利が存在していたものとして、2012年度の確定申告の対象とすることは可能なのでしょうか?

最後までご覧になって頂き、ありがとうございました。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年2月26日
作家の末席さん、こんにちは。

 懸賞金なので、一時所得に成ると思います。

一時所得については、その収入が確定した年分なので
何かの目録で、2012年に頂くことが確定していた
のなら、12年度の所得として計上してもかまわない
と思います。

--------------------------------(参考TKC解説)
【回答要旨】

 判決により保険金の支払が確定した昨年分の所得となります。

 保険料を負担した人が受け取る生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金や死亡保険金)は、一時所得とされます(所得税法施行令第183条、所得税基本通達34-1)。
 一時所得の総収入金額の収入すべき時期については、その支払を受けた日によることを原則とし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日によることとされています(所得税基本通達36-13)。
 ★この「支払を受けるべき事実が生じた日」については、通常は「保険事故の発生した日」として取り扱われています。★しかし、保険金の免責事由が争われているような場合には、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識しえる状態にあるとはいえず、このような場合は、保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えないと考えられます。
 したがって、照会の場合には、判決により保険金の支払が確定した日の属する年分の所得となります。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達34-1、36-13

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月26日
作家の末席ですさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 税金のことより何より新人賞御獲得、誠におめでとうございます。その賞金より生じる個人の所得税の申告ということで、御質しの件については、本年度西暦で申し上げると、この2013年度の収入とするのが、一般的なのですが、今年の印税による収入の増加を見込まれ、節税も視野に入れられた上、昨年度の収入とされておかれたいとの御意向であれば、仰るような事実関係に基づき、前年度2012年の収入とされてもよろしいかと思います。
 最近、御年75歳になられる黒田夏子さんが芥川賞を受賞されましたが、貴方も「作家の末席」に止まらず、これから直木賞や芥川賞を目指され、かつあの村上春樹さんのような文壇の旗手に登り詰めるべく是非精進なされて下さい。今後の御活躍を心から期待しております。私もこのようなサイトで回答させて頂くに際し、税務等の知識はもちろんのこと、作家の末席ですさんに負けないくらい「表現力」にも磨きを掛けて行きたいと意欲を燃やしております。御互いに頑張りましょう!

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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