堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1229 | 為替 |
|
お名前:車屋 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月25日 |
本業で車関係の仕事をしております。時間があるので、本年度よりFXを法人でおこなっています 日に何度か取引して利ざやを上げています 帳簿はどう記帳すればいいんでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月25日 | |
車屋さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 外国為替証拠金取引によって発生した損益は、その法人の事業目的により、定款の事業目的に記載されていれば営業損益(売上)、なければ営業外損益(営業外収益)として計上します。 すなわち、原則として差金を、売上もしくは営業外収益に計上します。 いずれの区分でも法人税の計算に影響ありません。 また、未決済ポジションについては、期末で評価替えを行ない、未実現の為替差損益に関しても売上もしくは営業外収益として計上することになります。 個人(所得税)において、年末に未実現となっている未決済ポジションの含み損益は認識しませんが、法人(法人税)では事業年度末における外国通貨の換算方法として期末時換算法が義務づけられているため、期末における含み損益についても認識して所得金額を計算することになるのでご注意ください。 なお、以前同様のご質問を「豆腐屋」さんからお受けしましたが、他の税理士先生のお答えにつき、未決済ポジションをご存じではなかったようです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月25日 | |
車屋さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 基本的に期中においては、車屋さんのFXの取引の窓口になっていらっしゃる会社より、おそらく送られて来るであろう取引の明細書に従い、記帳して頂ければと思います。原則として年間を通した決済損益の計上に伴い、最終的に利益が発生していらっしゃるのであれば雑収入に、損失が発生しておられるのなら雑損失に計上されるような形になろうかと推察する次第です。なお決算日における未決済ポジションに関しては、個人の場合と異なり、蓄積されたスワップポイント等も含めた期末の時点の評価額を換算し、その評価損益を加減算して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1229 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。