堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1208 | 消費税について |
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お名前:成田 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月16日 |
五年前に会社を立ち上げて、小売業を営んでいます。消費税の増税に備えて、今年から会社のインターネットの販売部門を廃止し、個人事業で再度インターネットの販売を行おうと考えています。そうすることで、会社の売上高は一千万を切ることになりそうです。そして、個人で得た収入に関しては来年から確定申告します。このやり方は税法上問題ありますでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
回答します。 もろ手を挙げて大丈夫とは言えません。 法人の設立時にインターネット関連事業として定款に定めているかと思います。 この状態のまま、法人の定款も変更せず、かつ現状のまま、法人の事業所場所と同一の 事業所場所内に個人の事業としてインターネット事業を行ったおれば税務調査で、 必ず税務署から指摘を受けるでしょう。このことは、明らかに消費税逃れと判断されかねません。 動機が今一不審な面がありそうです。再考されることを指摘させて頂きます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
成田さん、おはようございます。そして御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿のあらまし事の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 仰っておられるような節税目的だけが前面に出て、此の度、従来は法人でおやりになられたインターネットでの販売事業を単に形式的に個人に振替えたというように、税務当局に捉えられてしまうと租税回避行為という審判が下る可能性も少なく無いような気が致します。曲がりなりにも成田さんの御構想に基づき、今後法人個人の両者でそれぞれ適正な申告を為さるという前提で、双方を管轄する税務署が違っていれば、問題を指摘されづらいということは言えるのですが・・・。要はあえて今回のようにおそらく店舗を媒介に会社で営んでいらっしゃる小売業と区分して、インターネットでの販売を個人で行うことの必然性や合理性に対する客観性が担保されるのかという命題の解決が鍵になると考えて下さい。例えば、成田さんの御自宅が文字通り千葉県の成田市にあり、会社は東京の六本木あたりに構えられブティックを経営、その本業とは全く一線を画し、貴方が自宅周辺の農産物を地元の農家並びに御当地で有名な新勝寺関連の方々とも提携し、成田さん(産及び山)の野菜などと銘打って、インターネットを通じて全国津々浦々に届けるようなことを志すのだとしたら、新たに個人で事業を行うのも必定ということになろうかと思われます。 然るに御計画の個人名義でのインターネットによる販売事業に関し、これまで店舗と兼ねて、法人で行われてきた商(あきな)いと全く同一の商品を扱い、その業務に携わる従業員の方も今までと一緒であるとするなら、それをことさら会社から切り分けて個人で営(いとな)むことに関して、傍から見れば「なんでそんなことするの?」というのが最初に湧き起る自然な心理であるように推察致します。そこで店舗及びインターネットでの過去の販売では、従来取り扱われていないような成田さんの個人的な趣味や能力から派生した商品を売って行こうという事であれば、個人形態で起業するのも当然の流れとして一般的に容認されると考える次第です。 かく申す私もいずれ個人営業の税理士事務所から発展した税理士法人を立ち上げつつ、税務関連の書籍を出版したり、それとは別に俳句や小説などの文芸に類するものも創作し、広く遍(あまね)く世に出して行ければなどと淡い夢を抱いたりもしており、それに際し成田さんにもイメージとして御理解して頂ければと思うのですが、事務所のスタッフの協力も得ながら創り上げる税法関連の書籍による収入は税理士法人に帰属させるべきであり、それとは全く畑が異なる純文学関連の書物より生じる私の作家としての印税は、個人で申告するのが社会的に鑑み妥当であるように思われます。ちなみに先日、一緒に居酒屋に繰り出した御客さんから酒の勢いも手伝って、「芥川賞を目指せ!」などと叱咤激励されたりもしました。 そんなことはともかく、文学の話題にも触れたところで、貴方の件の問いをかの有名なシェイクスピアのハムレットの台詞(セリフ)風に総括すると、以下のようになるかと思います。 「世間の常識に照らし合わせて、個人としての事業を法人の経営と切り離すべきか、切り離さぬべきか、それがキーポイントだ!」 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1208 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。