堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1206 | 赤字の引き継ぎ |
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お名前:経営者 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月14日 |
会社を複数経営しているのですが、黒字会社に赤字会社を合併させて赤字を取り込むことはできるのでしょうか? できるのならば条件を教えて下さい。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月15日 | |
経営者さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御聞き糺しの御互いが同一の経営者により運営される関連会社という前提の元に黒字会社に赤字会社を吸収させるための方法としては、御構想の合併も含めて大まかに3つの方法があろうかと思われ、残る二つとしては営業譲渡と税務上の連結納税が挙げられます。 合併の場合には、株主が多数いらっしゃるとすると、株主総会の決議に際して厳格な要件が課され、株主が経営者さん御一人であられのなら書類上の問題だけで済むかと思いますが、債権者保護の見地から合併の旨を官報によって公告を為さる事等が法律上求められます。 営業譲渡に関しては、不採算事業に関する資産を簿価で赤字会社から黒字会社に移転させ、その事業に携わる従業員の皆様を黒字会社にスムーズに移行させることが可能になるのであれば、それも実現性のある選択肢の一つに成り得ると思います。 最後の税務上の連結納税を適用するのに際しては、その前提条件として黒字会社が赤字会社の株式を100%所有していることが求められるのですが、それが満たされるのなら、上記二つの方法に比べ、連結納税という手続自体が税務申告に際しての便宜的な手段という面に注目すると、書類上の手間等が比較的簡略に済むように感じる次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月15日 | |
お尋ねの件です。 グループ内の黒字会社が赤字会社を合併させて赤字(繰越欠損金)を引き継ぐことは原則的には可能ですが、黒字会社と赤字会社の合併は常に租税回避の可能性が付きまといますので、税務上は、すべての赤字を引き継ぐためには、共同事業を行うための合併である場合とか、「みなし共同事業要件」を満たす合併等の場合でないとできないことになっております。 そのようなケースでない場合には一定の赤字は引き継げないことになっております。 もし、御社がグループ内での黒字会社と赤字会社の合併を考えて考えておられるのでしたら、具体的な事情を示されて、顧問税理士がおられたらその方にお尋ねなさることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1206 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。