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No.1205 | 海外在住 確定申告 |
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お名前:家主 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月14日 |
現在海外在住15年。5年前ぐらいから日本で住んでいた家を賃貸しております。 昨年度までは日本との往復もあったので、非居住者としての確定申告はしていませんでしたが、24年度に関しては全く住民票を日本に移す事もなく、今後帰国の予定もないので、非居住者として申告しなければいけないのではないかと思っています。(実際前年度までも長期間帰国していないので、非居住者として申告しなくてはいけなかったのではないかと思っているのですが、今まで何も言われていなかったのでそのままにしてしまっていたのが現状です。) 前年度までは個人事業の拠点も日本に残したままなので(日本での収入は日本で申告)、青色申告は一般、営業ともに確定申告していました。 事業の方は24年度の売り上げはゼロでした。まだ今後も売り上げが上がる可能性はありますが、実際の拠点はこちらにあるので、こちらに統一した方がよいのでしょうか。 まだ手続きをしていないので、売り上げゼロでも青色申告はした方がよいのでしょうか。 また、家賃収入の方は、非居住者扱いになると、20%の源泉徴収をし、家賃を徴収した翌月までに納税しなければいけないと聞いたのですが、個人に直接貸しているので、源泉徴収はしておりません。 (家賃、地代収入の合計は110万程です) 今回の確定申告をどのように処理したら良いのかで、行き詰まっております。 今まで配偶者控除なども入れていたのですが、非居住者となると配偶者控除も扶養控除もできないのでしょうか。 青色申告では、貸家の損害保険料は経費として計上出来るのでしょうか。 また私の場合、過去に遡って追徴課税される可能性もあるでしょうか。 非居住者として申告する場合、これからでも納税代理人の申請をするべきでしょうか。 よろしくご指導のほどお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月14日 | |
回答します。 1、過去の申告で配偶者控除の件 貴殿のお考えのとおり、非居住者の日本国内源泉所得に対しての納税義務は日本国内に あり申告する義務があります。貴殿は日本の居住者として申告をし、配偶者控除及び基礎控除等 を申告したかと思いますが、非居住者の所得控除は限定されております。 非居住者の国内源泉所得に対する所得控除及び税額控除は次の通りです。 ◎雑損控除◎寄付金控除◎基礎控除・・・・・所得控除 ◎配当控除・・・・・・・・・・・・・・・・税額控除 従いまして、配偶者控除は適用されません。今まで税務署から何らの指摘を受けていないと の事ですが、税務署側では貴殿が非居住者であることが認識できないためです。 その理由は貴殿が非居住者であるとの届け出を提出していないためです。 将来税務署から問い合わせあり、過去の配偶者控除の否認の指摘があるかもしれません。 2、納税管理人の届け出 早急に納税管理人を定め日本の税務署に届け出を提出してください。 3、源泉徴収の件 非居住者の家賃支払いに対する源泉徴収の納税義務は支払い者である日本国内の 賃貸人にありますので、貴殿が納税する義務は発生しません。 4、貸家の損害保険料は経費として計上できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月14日 | |
家主さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。貴台も御聞き及びかもしれませんが、つい先日私の事務所が位置する市川と奇しくも同名の歌舞伎俳優ー市川団十郎さんが残念ながら帰らぬ人となってしまいました。市川家代々に受け継がれて来た荒事を売り物にし、そんな中で彼の嵌(は)まり役だった武蔵坊弁慶に負けじと、家主さんの御苦悩の由(よし)に応ずべく、活眼を見開き、其の活人剣の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 伺った限りの状況で判断させて頂くと、貴台としたら、日本で非居住者としての申告をされた後に、現在実際に住んでいらっしゃる国の納税義務に応じ、そちらで最終的な申告を為さるのが実態に即しているように思えます。一般的には彼(か)の国と日本との間で租税条約が締結され、単純にそちらの方の所得税率が低ければ、異国で申告する際に外国税額控除を適用することにより、日本で納めた税額が戻って来る可能性もあるのです。 それを前提に今回御質しの不動産収入を非居住者として申告する場合のことを考えてみましょう。20%の源泉徴収は原則として今後は契約の相手方が個人であるか法人であるかを問わず行わなければいけませんが、昨年度分については、最終的な年間を通しての税額を納められれば良いのではないでしょうか?収入が家賃並びに地代の110万円程であられ、青色申告を適用していらっしゃるのなら、青色申告特別控除の10万円が計上出来、基礎控除の38万円と合わせた48万円が所得の金額から減額されます。御聞きになられた貸家の損害保険料は必要経費になりますが、便宜上先の収入に関して必要経費が無いものだと設定し、所得控除の分だけを減算した不動産所得、すなわち課税所得は62万円と計上され、これに対する5%の31,000円が日本の税務署に納めるべき所得税額になります。なお事業収入について、それが全くゼロなのであれば、敢えて御申告をされる必要もないでしょう。 家主さんが今住んでおられる国で御申告を行う場合、日本での不動産所得として計上された110万円から必要経費を差引いた金額と同国での事業所得を合算して、そちらで御申告なさるような流れになろうかと思います。所定の税率が算定された後、先に申し上げたように我国日本で課せられた所得税を外国税控除として減額する形になるのです。所得の控除に関する細目について具体的な国名が分からないので、なんとも言えないのですが、一例を挙げればアメリカ合衆国の連邦所得税における人的控除のような日本の配偶者控除や扶養控除に類するような制度が当地に存在するかもしれないので、御確認されて見て下さい。 御示しの状況から察するに、日本において過年度に遡り追徴課税が為される可能性は薄いかもしれませんが、これまで現在御住いの国で本来は申告すべきであった事業収入に関して、仮に何もされていらっしゃらないのであれば、そちらで追求される事は有り得るかもしれません。しかし、これ以降は租税に関する国際的な税に関するルールを遵守されながら、法に則った御申告を行われるという方向性の元に御咎めがないことを祈りましょう。納税代理人の件に関しては、上記に申し上げた家賃等に対する源泉徴収の手続さえ適正に行えば、日本における年間の総括の申告においては還付が計上されることが予想されるため、御質問で仰られた不動産収入程度のものであれば、さして複雑でも無いため、何が何でも選任しなければいけないという類(たぐい)のものではないと考える次第です。 最初に触れさせて頂いた名優ー市川団十郎さんの18番(おはこ)は、かの武蔵坊弁慶が登場する「勧進帳」だったようですが、貴台にとって肝心(かんじん)なのは、実際に今、住民票がある国の税に関する仕組みをしっかり把握することだと心得られたし。本邦の税法だけに囚(とら)われていては、道が開けぬので御座候。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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