トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 年金受給者の確定申告について
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1201 | 年金受給者の確定申告について |
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お名前:しずしず | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月10日 |
あまりにも無知な質問ですみません。 只今国民年金と遺族年金を受給しております。 去年の5月に親戚に100万円で土地を売却しました。 その証明書も持っています。 昨年はそのようなことはなかったので、確定申告はしなかったのですが、今年は必要になると思います。 年金の金額は国民年金が70万ほど、遺族年金が60万ほどです。 必要な書類なのですが、国民年金の源泉徴収票と土地を売却した証明書で確定申告はできますか? その他個人の生命保険や住宅の保険などは添付できるのでしょうか? 関係ないかもしれませんが、今は国民健康保険に個人で入っていまして、今年息子と一緒に住む為に扶養に入ろうと思っていたのですが、この売却の為に入れないと思います。 お忙しい所申し訳ありませんが、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2013年2月10日 | |
税理士の堀内と申します。 申告は必要だとおもいます。 土地の取得方法が分りませんので、明確なお答えはできませんが、ご説明しておきます。 もし、売却した土地が購入されたものであるなら、100万円から購入した土地代金、登記費用・仲介手数料などの費用(取得費)を差し引いて所得を求めます。また、相続等で取得されたもので、購入代金が不明な場合は売却金額の5%を取得費として控除できます(これを概算取得費といいます)。ですから、95万円が譲渡所得となります。なお、購入代金がわかっていても5%を選択した方が有利なら、5%を選択できます。 国民年金も申告に含めなければいけません。 次に所得から差し引けるもの(所得控除といいます)は、国民健康保険料、年金から徴収されている介護保険料、生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料を含む)、医療費控除などがあります。 申告は分離課税用の用紙を使用します。用紙は国税庁のホームページに掲載されています。また、国税庁のホームページには、確定申告作成コーナーがあり、電子申告をしなくても、作成し印刷することで提出ができます。 土地等の譲渡の場合には、「土地等の譲渡所得の内訳書」を作成し、そこに売買契約書の写しなどを添付して提出することが求められていますので、それも作成されたほうがいいでしょう。この書類は法的には提出義務はありませんので、申し副えておきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月10日 | |
しずしずさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生が仰せのように、確定申告は必要でしょう。 土地については、取得価額が不明であれば95万円の譲渡所得(100万円ー100万円×5%)となります。 国民年金の70万円は控除がありますから、この分の所得はゼロです。 遺族年金は非課税です。 以上で所得は95万円になりますので、息子さんの扶養家族にはなりません。 一方、所得控除は、健康保険料や生命保険料、地震保険料がありそうですね、 国民年金の源泉徴収票、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民健康保険料の24年支払額がわかる書類、不動産売買契約書等を、ご持参の上、所轄税務署にお越しください。 税額は、所得控除が基礎控除38万円のみでも、所得税と住民税合わせて約12万円(土地の所有期間が24年1月1日現在5年超の場合)ですから、これが上限と思っていただいてよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月10日 | |
しずしずさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 まず年金収入についてですが、遺族年金は非課税、国民年金に関しては、貴方が齢65歳以上でいらっしゃれば、収入額に対して最低120万円の控除が所得税法上無条件で認められており、そうでなくても70万円の控除が計上可能となるため、しずしずさんの今後の年金収入から先の控除金額を差引いた、いわゆる雑所得の所得金額は限りなくゼロに近くなるはずです。ゆえに本年平成25年分以降については、昨年平成24年に生じた土地の売却収入のような特別な実入りが無ければ、息子さんの扶養になることに関して全く問題はありません。おそらく彼はサラリーマンでいらっしゃって、そちらで社会保険に加入しておられると推察されますので、その被扶養者として貴方は健康保険に御加入されれば宜しいかと思います。 そして当面の平成24年度の確定申告に関しては、土地の売却収入が100万円有られたそうですが、購入された時の契約書等が残っており、それに記載してある対価が100万円より高い金額であるなら、結果的に譲渡に伴う損失が計上されることになるため、当然ながらそれに対する所得は発生致しません。仮に取得原価を証するための書類が皆無であっても、制度的に売価に付き5%の原価の算入が容認されるため、譲渡益は95万円と計上され、貴地を所有していらっしゃられたのが基本的に5年以上ということであれば、税法上長期所有物件の譲渡というカテゴリーに属し、他の所得とは区分され、所得税並びに住民税を合わせて20%の税金が課され、最大限19万円の税金を御負担することになろうかと思います。さらに御質しの国民健康保険料は所得金額から減額され得る社会保険料控除の、同様に生命保険料や主に住宅の関連では地震保険料に対して、それぞれ生命保険料控除、地震保険料控除の対象となり、それと基礎控除の38万円を加えた所得控除の合計額について、前述の雑所得の金額から減算し切れない金額を譲渡益として、想定され得る上限の金額の95万円から控除することが出来ます。さらに土地の譲り渡しに際して発生した印紙税その他も譲渡経費として、上記譲渡益から差し引けるため、伺った限りの情報の範囲内だけで、課税対象の譲渡所得金額は50万円弱に圧縮される可能性もあり、それゆえトータルの税額は10万円前後に収まるやもしれません。 最後に必要書類ですが、御聞き及びの国民年金の源泉徴収票、土地の譲渡を証明すべく件の土地の売買契約書、そして既述の所得控除に関するそれぞれの控除証明書ないし払込を証する書類ということになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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