トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 信用保証料の返還について
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No.1209 | 信用保証料の返還について |
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お名前:長野 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年2月16日 |
よろしくお願い致します。 個人事業主ですが、平成13年に貸家を建築する際、住宅金融公庫から借入れをしました。 保証料を約700万円払いました。返済期間が30年でしたので毎年30分の1に相当する金額を費用にしてきました。 平成24年に他の金融機関に借り換えをしたので、住宅金融公庫から、保証料の返還がありました。 帳簿上500万円ほど資産計上分が残っていますが、返還された金額は100万円ほどでした。 差額の処理をどのように行うべきか教えてください。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
長野さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 不動産所得の生ずる賃貸事業における借入金の保証料ですから、繰上返済による保証料の返還されなかった部分については、不動産所得の必要経費(たとえば支払手数料や支払利息)とされても問題ないと考えます。 そもそも30年間借りたにもかかわらず、毎年1/30しか償却しておらず費用化の額が少なかったように思います。償却は級数法的にすべきであったわけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
お尋ねの件です。 保証料のうち未経過分と、住宅金融公庫からの返還金との差額は、収入を得るためにかかったものとして、不動産所得の必要経費になると考えられます。 ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
長野さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 結局のところ、帳簿上で過年度より保証料等の名目により資産として計上されていた500万円のうちの一部の金額の100万円程が住宅金融公庫より返還され、此の度の清算により残りの凡(およ)そ400万円はもう戻って来る可能性は全く無く、それについての資産価値はゼロという理解で宜しいんですよね?それであれば、保証料償却として当の約400万円の金額を全額償却させることに伴い、従来貸借対照表上の資産の部に計上されていた価額を完全に消滅させ、おそらく事業収入と合わせて毎年貸家分の賃貸収入に関して、長野さん個人で為さっているであろう確定申告の際に、その金額を不動産所得の必要経費に算入して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1209 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。