トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > ライセンス取得について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1118 | ライセンス取得について |
|
お名前:じょんじょん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年11月22日 |
お世話になっております。 ライセンス契約の件で質問があります。 A社(海外)にソフトウェアのライセンス料を支払います。 独占的ライセンスとなり、日本国内でのライセンスとなります。 ライセンスに関しては契約締結日から効力が発生し、商用化日付から2年経過するまで有効とあります。 この支払いにあたり、どのような科目で処理すればよいか? そして、この場合減価償却はどのように処理すればいいのでしょうか? ソフトウェアとして、5年で定額法で償却するようになるのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月22日 | |
じょんじょんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 ライセンスの使用に関して、定められた契約期間が2年間ということで、科目の名称はともかく、その2年間で損金経理を行うということが基本的な経理方法なので、仰るような5年間の償却計算のような処理を行う必要はありません。総額が100万円だと仮定し、最初に全額を支出したとすると以下のような仕訳になります。 (借方)ライセンス料 1,000,000 (貸方)現預金 1,000,000 上記の100万円をその契約に基づく効果の及ぶ期間として税務上は、跨る2つの事業年度において月数按分により損益計算を行うことになります。半分の50万円が前払費用として翌期以降に繰り越されるべきであるならば、下記のような仕訳を切る必要があります。 (借方)前払費用 500,000 (貸方)ライセンス料 500,000 さらに翌事業年度において前払費用として前期繰越額に相当する50万円を、決算にあたり振り替える時の仕訳は次に示す通りです。 (借方)ライセンス料 500,000 (貸方)前払費用 500,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月22日 | |
じょんじょんさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ライセンスの有効期間は、契約締結日から開始して、商用化日付から2年経過日ですから、契約開始から2年間ということではありません。 契約締結日から商用開始日までタイムラグが考えられるからです。 費用と収益の関係を勘案すると、商用化までは費用化せずに、商用化開始から2年間に渡って費用化するのが適切かと思います。 ところで、ライセンス料金の対象は、ソフトウエアですから、当該ソフトウエアの原価を構成します。前払費用という時の経過に従って費用化するような性格の支出ではありません。 ソフトウエアの原価計算においては、予想販売数量に、ライセンス料を按分して計算します。 ライセンス料はソフトウエアの原価を構成して、販売のつど売上原価となって結果的に費用化されるのです。 契約が無効になると、ソフトウエア自体を廃棄せざるを得ません。その時点で原価の一部を構成している残りのライセンス料も償却されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1118 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。