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No.1088 | 政治資金パーティーのパーティー券購入費用について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年10月15日 |
先日、当社で政治資金パーティーのパーティー券を購入いたしました。 その政治資金パーティーのパーティー券の購入費用について、当社では例年、勘定科目は「寄付金」、消費税は「対象外」で処理しておりました。 しかし、パーティー券である以上はパーティーに参加するために支出する費用であり、勘定科目は「交際費」、消費税は「課税」で処理するべきではないかと思いました。 国税庁のホームページでは、「№1154 政治献金と寄付金」という項目に、「政治資金のパーティーのパーティー券の購入費用は、政治資金パーティーの対価として支払うものであることから、寄付金には当たりません。」とありました。 したがって、当社では勘定科目は「交際費」、消費税は「課税」で処理しようと考えておりますが、 上記の「№1154 政治献金と寄付金」は所得税の項目の中にあったため、会社の取引においても妥当な考え方であり適正な処理になるのか悩んでおります。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年10月15日 | |
上記の件です。 交際費等は、得意先等に対する接待、供応慰安等に支出するものです。 政治資金パーティの参加費は、かなり高くてパーティの実費とはかけ離れたものが多いと思います。 パーティーの参加費の内、実費相当分は本来の、供応、慰安等に該当するのですから、その部分は交際費等として処理し、残りを寄付金とするのが適正です。 ただ、その区分は困難であり、政治資金パーティーの参加券は半ば強制的に割り当てられるのが実態ですから、一般的には寄付金として処理している例が多いと思われます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2012年10月15日 | |
会計処理する時の勘定科目としては、「会費」でよいと思いますが、税務上は、交際費、寄付金の金額の一部が損金の額に算入されませので、支払った金額の性格を区分する必要があります。 政治家主催の祝賀会やパーティは、その参加費が実費から見てかなり高額なものが多く、参加者が政治家等にお祝いをして相互の親睦を深めるという目的のほかに、政治家の資金作りという面があるため、厳密に言えば、祝賀会やパーティの実費部分が交際費(消費税は内税で計算)になり、残りの部分が寄付金(消費税は課税の対象外)となります。金額を区別する判断は、出席した人の判断になります。また、全く参加せずに、会費だけ払う場合は、寄付金に該当します。 ただ、参加する人が、祝儀として任意の金額を持参する場合には、税務上は交際費(消費税は課税の対象外)となります。 従って、決算のときには、税務上の交際費に該当する金額を各科目から抽出して集計しなければなりませんから領収書か何かに交際費いくら寄付金いくらとメモすることが望ましいです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1088 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。