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No.1105 | 英会話の受講料 |
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お名前:OKJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年11月6日 |
当社の都内進出へ向け、英会話を受講する事になりました。 受けるのは社長のみで、金額は100万円程です。 これに関して、教育訓練費として損金になるでしょうか? 役員賞与になりますでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月6日 | |
OKJさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問で仰られている「都内進出へ向け」が英語圏のニューヨークやロンドン等の「海外進出へ向け」で、法人契約の元に御社の社長が英会話教室の受講をされるのでしたら、損金になる可能性もあるのですが、伺った限りの情報だと素朴に「東京で商売をするのにどうして英語が必要になるの?」といことになってしまうのではないかと思います。例えばですが、東京を拠点として海外への窓口を設けるから、英語に関する能力を高める必要が有るというように事業との関連性をしっかりと立証出来、先程も申し上げたように法人名義の契約であるなら損金として認められると思います。 件の支出が単なる社長の個人的な教養と見做されたら、仰るように税務上は役員賞与という判断が下ると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2012年11月6日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 会社の経費として損金になるかどうかは、事業関連性の有無が重要になります。 都内進出という理由だけでは、英語の必要性が薄く、事業と関連しない個人的な支出(趣味)とされ、ご質問の通り役員賞与になる可能性があろうかと存じます。 例えば、英語でプレゼンテーションをする、外国人の方と商談する、海外進出する、というような明確な理由付けがあれば、損金として認められるものと考えます。 その場合でも、例えばプレゼンテーションの原稿、商談相手、海外進出の計画書などの客観的な証拠が必要になりますので、念のため申し添えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1105 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。