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減価償却の仕方
No.1157

減価償却の仕方

お名前:まお カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年1月19日
会社を設立しました。その際に資金があまりないので、
自己所有(会社で固定資産を支払い家賃はもらっていません)の
車庫の一部に事務所を作りました。内訳は以下の通りです
事務所資材代   525,000円
大工工賃     220,000円
電気設備     136,500円
給排水設備     63,000円
クロスカーペッ ト100,000円
設立一期目ですが、利益がでたのでできるだけ償却を
取りたいのですが、この場合どのようにしたらいいでしょうか
電気設備は少額資産として該当できますか、青色申告です。また
資材代および大工工賃は建物で計上するのでしょうか
それとも内部造作で計上するのでしょうか
耐用年数は何年になるでしょうか 回答お願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年1月20日
お尋ねの件です。
大工工賃が事務所建設のものであれば、資材と工賃会わせて建物として処理してください。
また、御社は資本金1億円以下の法人と思われますので、取得価額が30万円未満の資産は、基本的にその期で経費にしても認められます。(合計300万円まで、また、確定申告で明細を添付する等の条件があります。)
従って、電気設備やクロスカーペットは、その期の経費にして差し支えないです。
給排水設備は取得価額が10万円未満ですので、これも、その期の経費にして差し支えないです。
耐用年数の件に関しては、建物については構造等により、幅がありますので、税務署が公表している耐用年数表(別表1)で確認されることをお勧めします。
以上、ご参考願います。






注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年1月20日
まおさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。
 貴殿の御質しの件に応ずべく、其の御答えの儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 順序は前後致しますが、まず「電気設備の136,500円が法人税法施行令133条に規定する少額減価償却資産に当たるのか?」ということに関してですが、同法においては10万円未満の資産と定められているので、それには当て嵌まらず、重ねてクロスカーペットの10万円も厳密には少額減価償却資産には該当しないことになってしまうのです。しかし、まおさんは青色申告の申請をされていらっしゃるそうなので、租税特別措置法67条の5により、年間の総額300万円未満の範囲内で、独立した一つの単位で30万円未満の代償等により取得した資産であれば、全額損金算入出来るという上述とは別の制度が設けられているのです。ゆえに御社の資産の購入に伴う支出が仰られた総量程度に収まるのであれば、前述の措置法を適用した旨を所定の書類に明記の上、御質問で掲げられた一連の資産の後半に相当する電気設備、給排水設備、クロスカーペットについては、設立1期目で全額損金(経費)に計上されて問題はありません。平たく申し上げると減価償却の計算をする必要は無いのです。
 それから事務所資材代、大工工賃のそれぞれ525,000円と220,000円については、その合計745,000円に対し、イメージとしては建物の中でも耐用年数省令の区分におきまして「木製主要柱が10センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフティングぶき又はトタンぶきのもの」の範疇に含まれそうなので10年間の償却期間で良いような気もしますが、まおさんがなるべく早々に資金的な余裕が生じた段階で事務所を移転するような計画がもし御有りだとしたら、先程とは別の区分である仮設の建物のカテゴリーに属するように推察され、7年で償却計算をされても構わないかと思います。念のため件の「建物」については必要が御座いましたら、より詳しい形状並びに今後の移転構想等を御示しして頂き、再度御質問されて見て下さい。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1157 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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