トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 賞与支給時の社会保険料控除
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No.1134 | 賞与支給時の社会保険料控除 |
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お名前:サンタ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年12月18日 |
初めて従業員へ賞与を支給します。 金額は10万と少ないのですが、毎月の給与と同じように社会保険料を控除する必要があるのでしょうか? なお、理美容国保と雇用保険に加入しています。 雇用保険は毎月の給与と同じように計算し、従業員負担割合の5/1000を乗じ500円を控除の予定ですが、理美容国保については、毎月11000円定額で控除していますので、賞与では控除しなくてもいいのでしょうか? また賞与支給から5日以内に賞与支払届を提出しなければならないとのことですが、国保の場合は必要ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月18日 | |
サンタさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 あなたの事業所が具体的にどちらの組合さんに加入されていらっしゃるのかまでは判別出来ないのですが、理容師や美容師の方々の業界によって設けられた国民健康保険組合についての各従業員さんが負うべき保険料の負担額は、通常の地方公共団体が管轄しているものと違って、所得割のような制度では無く、おそらく業務に従事されておられる方御一人御一人についていくらというように、負担額がそれぞれ定められているはずです。ゆえに今回の御質問のようにスタッフの賞与を支払われたとしても、それによって新たに国民健康保険の負担が生じることは無いと考える次第です。従って、合わせて御質しの賞与の支払届けも御提出される必要は無いと思います。念のためにサンタさんが加入されていらっしゃる国民健康保険組合の方に確認して見て下さい。 ちなみに貴方の事業所は、多分東京都内のような都会にあると推し量られ、そのような場所では業界ごとの国民健康保険組合のシステムも充実しているようですが、地方だと社会保険が完備していない事業所の従業員の皆さんは、前述の地域ごとの国民健康保険組合に加入するしかなく、そのような場合には、件の賞与の額に対しても、国民健康保険料が課される給与所得の対象に含まれてしまうのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月18日 | |
サンタさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 理美容国保のような職域別の国保組合の場合は、市町村の国保のように収入等を基準にするのではなく、扶養家族等に応じた定額制になっている場合が多いと思います。 それであれば、賞与支払い届を提出する必要はないと思います、 念のため、加入されている組合にお問い合わせください。 それが一番確実です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1134 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。