堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1160 | 土地購入 |
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お名前:MT | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年1月21日 |
お世話になります。小さいながらも建設資材の販売の会社を 営んでおります。このたび土地を購入をいたしました。 購入した土地というのが 海岸部分の土地(原野)を購入しました。金額は8,916㎡で300,000円です。今この土地の上にある砂 本来ですと海岸の砂は塩分があり売れないのですが 特殊な洗浄機で洗浄すると砂利として売る事ができます。 実際来年になると砂利を売る契約がきまりました。 そこで質問なのですが 経理上はやはり 土地(無形固定資産)として資産にあがるのでしょうか 原価は砂の運搬費と洗浄の外注が原価になるのでしょうか? 今後も海岸近くの土地は安いので購入を考えております。 買うたびに土地が増えるでしょうか? 経理の仕方を教えてください |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月21日 | |
MTさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御質しの件に応ずべく、其の御答えの儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 此の度、30万円で購入された土地に関して、無形では無く、歴(れっき)とした有形の固定資産を取得されたものとして扱われ、買い増せば増す程に、当然ながら御社の貸借対照表上における資産が増額して、その帳簿価額は増えていくことになろうかと思われます。仕訳で件の土地の買取りを表せば、以下のようになり、特段難しいことはないでしょう。 (借方)土地 300,000 (貸方)現預金 300,000 なお仰っておられる将来的な砂利の販売に関してですが、先の土地の購入によって付随的に生じる収入ということで御社のメインの事業である建設資材の一環としての販売という実体を呈しているのであれば、通常の売上に加えて頂き、仮にそれとは趣を異にするのだとすると雑収入としての経理処理になるのかもしれませんが、最終的な利益の数字は、もちろんいずれの場合も変わりません。そして上記の収入に対する原価としては御指摘の通り、砂の運搬費や洗浄に対する外注費等が挙げられます。余談ではありますが、MTさんの会社で今回御買いになられた土地が海岸に沿った約2,700坪に相当する広大な面積を有するということで、素人としては鉱物資源が発掘されたり、御社の御得意さんと協力して海洋レジャー施設等を建築されれば、さらに諸々の事業展開が可能になるかもしれないなどと思いを馳せつつ、そんな事はともかく当面MTさんが砂を通じて抱かれる今後の事業構想が決して砂上の楼閣とはならないことを願ってやみません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年1月21日 | |
税理士の石山です。 回答いたします。 海岸部分の土地購入は、固定資産として資産計上すべきです。 次に当該土地の砂を売却した場合には売り上げとして計上し、 その売却に係る諸経費として支出した運搬費及び洗浄費は、 外注費等として原価に算入する事になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1160 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。