堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1215 | 役員賞与について |
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お名前:役員 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月17日 |
役員賞与ですが。事前に届けていれば可能と諸所ありますが、届けて支払いしない場合はどうなんでしょうか? あと。法人成りしたものなので私1人です 。月100万の役員報酬を会社からもらっています。こんな場合賞与はいくらまで支払い可能でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
役員さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 役員賞与は原則として損金不算入ですが、所轄税務署に事前に支給時期と支給金額を届け出て、それにしたがって支払い等すれば、損金に算入することができます。 届け出たにもかかわらず、支給しない場合は、そもそも損金不算入となる賞与がゼロなので、特にペナルティはありません。 事前に届け出ていれば、役員が一人の会社でも適用可能です。 また、事前届出の役員賞与の金額には制限がありません。ただし、会社の支払能力等もありますから、よくお考えください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
役員さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質しの実質的に役員賞与のような性格を有する役員報酬に関する事前確定届出給与については、特定の時期に定まった代価を支給することを条件に、法規による損金算入が認められています。特に制度上、その金額に上限が設けられているわけではありませんが、例えば一般的な世間のボーナスのシーズンに合わせ、この平成25年6月に形式的には株主総会の決議を経て、通常の役員報酬の100万円とは別に50万円を支払うことに相成ったとしたら、それに準拠し50万円の配給を行ったならば、税法に従いその額に対しての損金算入を認めるという類(たぐい)のものであり、仮にそれと相違した結果が齎(もたら)されることになった場合に関して、元々の金額より多い60万円が払われようとも、あるいは少ない金額の40万円がその対価となっても、当初の決め事に反した額で役員報酬の受給が不当に為(な)されたという風(ふう)に税務上見做され、いずれの場合においてもその支出された全額が損金不算入という憂き目を見ることになります。ちなみに特別に届出された金額が指定の期日を迎えても、全く支払われず、今回のケースで当て嵌めますと、臨時に増額支給される筈の月に通常の役員報酬の金額としての100万円のみの授受であったというだけなら、特段損金不算入の対象となる価額は存在しないことになるでしょう。 以上、申し上げたように事前確定届出給与は、法人の経理に付き、将来支払うべき役員賞与を設定し、それを完璧に遂行することを義務付けるという代物のため、中小企業の経営者からすると、あまり使い勝手の良く無い面があることは否(いな)めません。よって役員さんの場合、それを勘案するよりかは、現在御社で規定しておられる通常の一月100万円ごとの報酬額に付き、来期以降に法人税法で定められた事業年度開始の日以後3ヶ月以内にその引き上げを実施することを御検討され、経営者としての御自身の可処分所得の増加を図られたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1215 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。