トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 9年前の売上もれの手続き
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1212 | 9年前の売上もれの手続き |
|
お名前:yosio | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月16日 |
零細株式会社を経営しております。 倉庫を整理していましたら、今から9年前の売上請求書控えと現金8万円が出てきました。少額ですが、決算から売上が漏れていたようです。今から修正申告をすべきですか?それとも何か別の方法がありますか?時効はないのでしょうか?あるとすれば何年ですか?もし税務調査が入ってこの部分が判明した場合、どのような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
yosioさん、こんにちは。 9年後からの申告が黒字なのか赤字なのかで違ってきますが、法人税の 時効は5年です(悪質であるる場合は7年)。 ですから、今期売り上げに計上しても、法人税法上は減算処理されます。 この様な減算処理があると税務署は興味を持ちますので、理由をレポートで 説明して申告書に添付しておくと、なお安心ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
yoshioさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 思いがけない幸運に恵まれましたね!寒い季節に限らず、貧乏暇無しとばかりに年中懐が冷え冷えとしております私としては羨ましい限りです。ところで国税通則法に定める法人税に対しての時効は7年間であり、かつ売上の計上漏れ自体もそれ程大きな金額ではないため、法律上において特段何もする必要はありません。yoshioさんは、きっと常日頃御社の経営に際し、額に汗水垂らして頑張っていらっしゃっている方ではないかと推察致しますが、そんな貴兄に神様が贈り物をしてくれたんだと解釈されて、せっかくの御金、ここは一つ有意義に活用して見て下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1212 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。