トップページ > 知恵袋 > その他 > 海外口座の確定申告
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1213 | 海外口座の確定申告 |
|
お名前:なお | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年2月16日 |
こんばんは。海外口座にある、利息でついた3000米ドル(確定申告済)を、他国の通貨に両替したとして、これを翌年日本に送金した場合のケースについて教えてください。3000米ドルすべてユーロに両替し(この時のレートは1ユーロ110円)、2000ユーロになったとして、これを日本に送金したとします(この時のレートは1ユーロ130円)。ユーロ建てで日本の外貨預金に入金した場合は、確定申告不要。円建てで入金した場合は、2000ユーロ×20円(ユーロでの為替利益)=40000円が申告の対象となる利益(他の雑所得と合わせ20万円以下であれば申告不要)と考えていいでしょうか?それとも3000米ドルを確定申告した際の円での総額(3000米ドル×利息受け取り時のレート)と、日本で2000ユーロを円転したときの円での総額の差を申告しなければならないのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
なおさん、確か二度目ましてぐらいですよね。 改めまして私、私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御設問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 時節柄、有名中学の入試に挑むに当たり算数の問題に臨む受験生のような心境が致します。それはともかく正解を導くべく米ドルをユーロに両替された際には、格別日本での所得税は発生しません。しかし、そのユーロ建ての外貨預金を日本の円に換算した際に生じる為替差益に関しては、当初において本邦での預金額をドルに両替された時に遡る必要があろうかと慮(おもんばか)る次第です。ゆえにそれについては、次の算式で表せるように考えます。 最終的にユーロを円に換算した後の円建ての預金額の全額 - ドル建て預金が複利であったという前提で利息として既に申告した部分の金額 - 当初ドルに換える前の元々の円建ての預金額 よって為替差益の計算に付き、なおさんが仰っていらっしゃる4万円とは、差異が生じるかと思いますが、貴方がおそらく個人事業者では無く、不動産収入等も存在しない給与所得者であるという前提で、他の雑所得と件の差益を合わせて20万円以下であれば、括弧書きで記載されたように確定申告なさる必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
なおさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 為替差益が発生するのは円換算したときですから、「3000米ドルを確定申告した際の円での総額(3000米ドル×利息受け取り時のレート)と、日本で2000ユーロを円転したときの円での総額の差」が為替差益になると思われます。 年収2,000万円以下の給与所得者の人で、給与所得、退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下であれば確定申告は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1213 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。