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個人事業専従者の副業
No.1103

個人事業専従者の副業

お名前:とも カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年11月5日
現在、父親が個人事業主(青色申告)である事業の専従者(生計同一)として働いているのですが、新たに個人事業または会社を立ち上げたいと考えています。

しかし、個人事業専従者の立場から、私が別で個人事業や会社をするのは税務上認められないかもしれないという話を聞きました。

本当に税務上認められないのでしょうか?

どのような形にすれば、専従者の私が別で個人事業や会社を立ち上げることが出来るのでしょう?

副業は、ほとんどが電話メインで週1日就労する程度で成り立つので、本業の休日と就業後の時間で可能です。

最悪もし私では認められないなら、名義上専従者の立場ではない妻の名義で個人事業や会社を立ち上げるという形にすれば税務上問題はないのでしょうか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月6日
 ともさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 青色事業専従者は、原則として、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることですから、ともさんが副業として、週1日就労する程度であれば、特に問題ないものと思われます。
 ただし、時間的には専ら青色事業に専従していることの証明(たとえばタイムカード等)はあったほうが良いでしょう。
 収入も副業が多いと問題になるかもしれませんね。

 「名義上専従者の立場ではない妻の名義で個人事業や会社を立ち上げるという形にすれば税務上問題はないのでしょうか?」というのは最悪の選択ですよ。




注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月6日
ともさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問で仰られるように、現在御父様の青色事業専従者として従事していらっしゃる仕事と切り離された事業を個人ないし会社でおやりになられることは、税務上全く問題はありません。ただ副業が週1日程度の就労でそれほど高額の収入にならないものだとすると、青色申告の届出をされた後に、奥様の名義で事業をなさった方が所得の分散による節税効果を図ることに繋がるかもしれません。
 それはさておき、青色事業専従者が事業主となることや会社を興すことが税務上認められないというのは、専従者として従事している事業と同じ事業を営もうとする際に、その立場として矛盾が生じることを想定しているのではないかと推察致します。よって御質しになられた件には、抵触しないと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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