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No.1063 | 被扶養者の所得税について |
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お名前:alife | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年9月21日 |
私は現在公務員の夫の扶養に入っております。 ですが、不動産収入のある土地建物を譲り受けることになるかもしれなく、その件でご相談です。 扶養には2種類(保険、所得税)あると聞きましたが、 それぞれ夫の扶養から外れないための条件は ・保険関係 年収130万以内 ・所得税 所得38万円以内 と調べた結果わかりましたが、間違いないのでしょうか。 その際上記2点とも金額内に収まれば申告などは一切必要ないのでしょうか。 また、子供がいるのですが、 上記の不動産所得で得た金銭を息子に生前贈与という形でいくらか贈与した場合、この贈与金額は不動産所得の所得控除の対象になるのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月21日 | |
alifeさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。先々週末に行われたFIFA U-20女子ワールドカップサッカーでは、3位を決定すべくナイジェリア戦で我が日本が誇る「ヤングなでしこ」ことU-20女子代表チームの、ルックスもキュートな田中陽子選手の無回転シュートが効果的に決まって、見事にチームを銅メダルの栄光へと導きましたが、私は頭を「フル回転」させてalifeさんの税金その他に関する御悩み解決のゴールに向かって見たいと思います。 alifeさんがいわゆる被扶養者になるための条件として、仰られるように税務面では扶養者、この場合の御主人につき課税所得を計算する上での所得控除の算出において、一般的な扶養控除と同じ金額が控除される配偶者控除を計上出来るための被扶養者の所得は、年間の合計所得金額が38万円以下と所得税法上明記されておりますが、社会保険上は大まかに一つの目安として被保険者でいらっしゃる御主人と一緒に被扶養者が生活をされているのを前提に、彼の半分以下の年収でかつその金額が130万円以下の奥様や御子様等であれば扶養親族に加えても良いとされており、個々の具体的な判定は、それぞれの健康保険組合等に委ねられております。また、それとは一線を画し、そうした判断の決め手になるのは今回御質問の場合、alifeさん一家の生計が御主人によって維持されているか否かであるというように考えておられる社会保険労務士の先生もいらっしゃるようですが、それはともかく彼の場合は公務員であられるということで、普通の民間会社の方よりも扶養の判定自体が厳格かもしれません。しかし、いずれにしても税金の計算上において貴女が旦那様の実質的に扶養親族である控除対象配偶者として認定されるべく年間の所得が38万円以内であれば、自動的に社会保険の手続においても扶養の対象者として被保険者である彼と合わせて加入可能になるというように御理解して頂ければと思います。 今後alifeさんに不動産収入が生じるということで、その所得は、年間の不動産収入 - それに対する必要経費(取得する不動産に係る固定資産税 + 建物分の減価償却費 + その他修繕費等の一般経費)で算定することになります。その申告に関して貴女が所定の要件を満たすことを前提に青色申告の届出をされれば、所得の計算において青色申告特別控除が最低10万円以上減算されるので、より被扶養者としての認定が受け易くなると言えるでしょう。そして建物分の当初の取得原価に対して生じる毎年の減価償却費に関して、新築では無くおそらく中古で手に入れられると想定されるので、新たに建設するよりかは、それに関する償却期間が短くなり、また建物の構造が鉄筋コンクリートでは無く、木造であるなら、さらに償却期間の短縮に繋がるため、ゆえに年ごとの減価償却費がより多く計上されることになり、利益が圧縮されることで結果として先程と同様、被扶養者として判定される方向へ向かって行くと言えましょう。 そして、御子様への贈与も検討していらっしゃるようですが、「金銭のパス」は所得税法上の経費や控除の対象としては通りません。ただし、どうしてもということであれば、alifeさんが適正な所得の申告をされた後、贈与税の非課税枠は毎年110万までと定められているため、年間でその額までの贈与ー「ショートパス」を毎年継続して行われるということなら、御子様に関して贈与税は、課税されません。同様の経済効果を見込んで、御子様の御年齢は分からないのですが、例えば賃貸物件周辺の清掃等を手伝ってもらうというようなことが可能なら、前述のalifeさんが青色申告を申請するという税務の手続の流れの元で、御子息について所轄の税務署に青色事業専従者としての申請の届出も併せて行い、alife,さんの不動産賃貸という事業に際して月額にすると5万円程度までの給料を支払うことは可能になるかと考える次第です。なお御子様としては月額5万円の給料を毎月もらったとしても年額の受給金額の合計は上限で60万円であり、給与所得控除額として無条件で認められている65万円までの範囲に収まるため、給与所得として計上すべき金額はゼロ、むろんそれに伴う所得税等の一切の負担は発生しません。そのようにすることで、御子息に金銭の所有名義を移すという「スルーパス」が通り、経費が増すことにより不動産所得の数字も圧縮出来、結果として税務、社会保険の両方においてalifeさんが被扶養者として認定されることに近付くという、御悩み解決の「ファインゴール」となってくれることを願って止みません。 また、そもそもの不動産を取得されることに関して、おそらく親御さんあたりから贈与してもらうのだろうと推察致しますが、それに関して無償で行われれば、当然のことながら贈与税の課税対象となります。しかし、これについても条件が合致すれば相続税の精算算課税制度が適用出来るため、そのような対策を講じれば相当税金の負担を軽減出来る可能性があります。そうしたことも頭に入れられた上、必要があればまた再度御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月21日 | |
alifeさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしく御願いします。 保険の扶養関係は、所属する組合によって異なる場合がありますので、所属する組合(公務員共済?)にお問い合わせください。 所得税については、他の所得とあわせての所得の金額(合計所得金額)で38万円以内ですから。ご注意ください。不動産所得の金額だけで判断されるわけではありません。 また、子供さんへの贈与の金額は不動産所得の控除対象にはなりません。 贈与については、通常であれば年間110万円の控除があります。 この制度を利用して贈与をされては如何でしょうか? ただし、贈与した金銭は子供さんが自由に使用できる状態でないと贈与にはなりません。 なお、子供さんへ支払う給与(専従者給与)ですが、相応の規模(5棟10室)がなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1063 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。