堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大阪府 |
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東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1064 | 妻名義の共有財産 |
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お名前:かずブー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年9月21日 |
同居して2年,結婚して1年の共働き夫婦です。 夫の方に,結婚前からの住宅ローンが1000万円程あります。 同居してから,妻名義で共同の貯金をしており,500万円くらいになったので,住宅ローンの一部返済を考えているのですが,妻名義の貯金から返済した場合,贈与税が掛るのでしょうか。 金銭消費貸借契約書を作成し,妻が夫に,無利息でこのお金を貸すことにして,夫から月々返済を受ける形にすれば,贈与税は掛らないのでしょうか。 せっかく2人で貯めたお金なので,贈与税の掛らない方法で,住宅ローンの繰上返済をしたいと思っています。 いい方法があったら教えてください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月21日 | |
かずブーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 そもそも「妻名義の共同の貯金」という表現が矛盾に満ち満ちていますね(笑) 本件も、ご主人名義の預金であれば、悩むことはなかったことと思います。 妻名義の預金から、夫名義のローンを返済すれば、外形的には、贈与とみなされてもやむを得ません。 しかし、結婚後共働きのお2人が共同で貯めたことが通帳等で立証できれば、わざわざ、金銭を賃貸借する必要はなく、たとえば、1/2ずつ、夫と妻のそれぞれの名義に分けて、夫名義の預金から支払えばよろしいかと思います。 今後は、夫の給与をローン返済に優先的に充当することも選択肢でしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月22日 | |
かずブーさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 同居してから、貴女の名義で貯められた御金500万円というのは、御主人が稼いだ御金をかずブーさんが預かって積み上げたものなのですか?仮に御結婚までに貴女が貯められた御金を御主人の住宅ローンの返済に充てられたとしたら、法律上において厳密には贈与という指摘を受ける可能性はありますが、もし共働きであったとしても、御夫婦の間で協力されて生活をされながら資金を蓄積されて来られたことなので、その経緯をしっかり御説明出来るのであれば、今回の件に関して贈与税は課税されないと思います。ちなみに夫婦間における財産の帰属を定めた民法762条2項にも「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と規定されているのです。さらに此の度、御検討していらっしゃる住宅ローンの一部の繰上げ返済も贈与税の非課税財産を明記した相続税21条の3一項二号に定める御夫婦相互に助け合って生活費のやり繰りをしていく必要性から生じる行為の範疇に収まるというように解釈致します。 ただし念には念を入れてということなら、仰るように金銭消費貸借契約を作成されて、御主人の稼がれた収入をいったん、かずブーさんの口座に入金した後、引き出して生活費に充てられるというように毎月返済が行われているという形にされても宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1064 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。