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No.1002 | 親会社から自社株の購入 |
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お名前:アッキー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年6月12日 |
よろしくお願いします。 現在当社では、親会社と親子関係をなくす為にに親会社から自社の株式の購入を検討しています。(自己株式の取得) この場合の株式の購入金額は自社株(非上場)の株式評価額を基に話し合いをした金額(評価額±50%以内)で売買をしなくてはいけないのか? または、時価を考えず話し合いで定めた金額(評価額±50%以上)で売買してよいのか?どちらでしょうか? その場合の税法上の問題点もあれば教えていただきたいです。 文章能力が無くわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。 現状純資産はプラス残で土地を保有しています。 |
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No.1 | 回答者:八木俊助 税理士 | 回答日:2012年6月12日 | |
はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。 自己株式の取得は専門家であっても頭の悩ます論点のひとつです。 はっきりとした条文規定がない上に価格の設定によっては、売った側(親会社)に余計に法人税がかかり(実際に課税されているのはみたことがありませんが)子会社の株主にみなし贈与の課税の危険性があります。 もう少し具体的に書くと ・時価よりも高く売ると、時価以上の部分は寄附となる可能性がある ・時価よりも安く売ると、時価以下の部分は受贈益の可能性がある 個人的な見解ですが、「法人税法基本通達9-1-14」で定める価格を時価と考えて、売買するのが無難であると考えます。 いずれにせよ、顧問の税理士さんに相談の上、よく検討された価格で売買することをおすすめいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月12日 | |
アッキーさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 自己株式について御社の規模等も分からないため、オーソドックスな評価額の算定は純資産価額による方法であるように思います。御質問で示して頂いた親子間のような特殊関係にある会社の間で、互いにどちからかの会社の株式を、一般的にその通常の評価額よりも高いにせよ、あるいは低いにせよ、著しく乖離した価額で取引されたのであれば、いずれにしても税務上において、どちらか一方の法人の他社に対する寄付金と認定されるリスクが高いと考える次第です。 しかるに今回のケースはアッキーさんの会社からすると、自社の株式の買取りを完全に親会社と袂を分かつために行うのであれば、親会社さんに自己株式の対価として純資産価額による評価額+@の代価を支払うのが自然な成り行きのような気が致します。今後親会社さんと独立した組織同士の関係になることが前提なら、それを念頭に置かれつつ、税務的な問題にはそれほどナーバスにはならずに、先方の応じる範囲でなるべく安い価額で買取ることを優先されれば良いのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1002 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。