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不動産取得税・建物固定資産税
No.1044

不動産取得税・建物固定資産税

お名前:虎太郎 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年8月9日
この度、建物(店舗)を建てようと思いますが、建て主が建物を建てその他(電気設備等)をテナントが持込した場合の固定資産税振り分けをどのようにしたらいいのでしょうか?また、取得税についてはどのように申請すればいいのでしょうか?ちなみに土地は賃貸借契約とします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年8月9日
固定資産税はその年の1月1日現在の土地、建物、償却資産の所有者に課税されます。
不動産取得税は土地、建物の取得者に課税されます。

お尋ねのケースでは、固定資産税については原則として、建物については建て主が負担することになり、電気設備等の建物付属設備は償却資産に該当しますのでテナントがその所有者であると考えられますので、テナントが負担することになります。ただ、注意を要するのは固定資産税の対象となる土地、建物、償却資産については免税点があります。
土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円ですので、課税標準の額がこれらに達しない場合は、固定資産税は課税されません。
建物については不動産の取得に伴う登記をすることにより市町村から課税の通知がきますし、償却資産についてはその年の1月末までに市町村に届出をすることなり、それから課税の通知がくることになります。

一方、不動産取得税については、建物に係る不動産取得税を建て主が負担することになります。これについても免税があり建物の場合原則、1戸当たり23万円です。
不動産の取得に伴う登記をすることにより、都道府県の方から、課税の通知が届きますので、これに基づいて納税されればいいです。

以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年8月9日
虎太郎さん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 この度、貴方が建物を建てられた後オーナーになられて、テナントさんに入ってもらうのですね?御質問の建物については、基本的に建築工事に伴う請負契約書等の金額を元に、地方税法第73条の18の規定に基づき、その所在地の市町村に対して、取得の日から各都道府県の条例の定めにより概ね60日以内に取得の事実や条例で定める事項を記載した「不動産取得申告(報告)書」を提出されることになります。そして所在地の市町村から県税事務所に報告がなされてから、都道府県より納税の通知書が送られる手続の流れとなるのです。それに基づいて、地方公共団体サイドで評価額が決定され、今回の場合は居住用の減免措置等がないため、不動産取得税は実際の請負契約書に記載された取得価額の約7割程に相当するその評価額の4%、その後の保有に関する固定資産税については、大雑把に申し上げると当初の評価額から毎年の減価償却分が所定の方法で減額されて算定される金額の1.4%に対して課されることになります。ちなみに虎太郎さんが所定の医療施設ないし福祉施設に賃貸される場合には、不動産取得税がその用途により非課税となる場合もあるので、御参考までに頭に入れておいてもらえればと思います。
 今回の御質問のテナントさんが各自持ち込まれる電気設備等については、それぞれに建物あるいはその附属設備等の名目で彼等の名義で各々の責任に基づき、償却資産として先程と同様に所在地の市町村に申告すべきことになります。よって、虎太郎さんとすれば、御自分で請負契約された後、所有される建物に関してのみ、上記の取得に関する届出をされれば、それ以降の固定資産税については、テナントさんが持ち込まれた設備とは、所有者の名義自体から異なることになるため、別々に課税され、すなわち制度上自動的に振り分けられる、と御理解して頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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