トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 審査料の消費税区分について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1045 | 審査料の消費税区分について |
|
お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年8月9日 |
当社は製造業を営んでおります。 業務改善は製造コストを下げる意味で必要不可欠でありますが、今までのやり方にこだわらず創意工夫を行い業務改善をした人に対して、当社が所属している県の工業会から、創意工夫賞を受賞できることになっております。 その創意工夫賞を受賞する前に審査があるのですが、その審査料が10,000円発生しております。 この審査料は、創意工夫賞を受賞するための対価と考え、消費税は課税で処理しようと考えておりますが問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年8月9日 | |
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 審査料が課税仕入れに該当するか否かというお尋ねですが、工業会に創意工夫賞に値するか否かを検討していただく目的があるわけですから対価性があると思います。 したがって、課税仕入れに該当すると思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年8月9日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の10,000円の審査料に関しまして、個別の創意工夫賞を受賞するための対価というよりは、審査という役務に対する対価として、消費税の課税取引で処理されれば、宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年8月9日 | |
審査料が創意工夫賞の受賞を検討するために支出するものであれば、役務の提供の対価として課税対象になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1045 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。