堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1216 | 会社の清算 |
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お名前:お悩み | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月18日 |
こんにちは!十数年前に資本金900万円の会社を設立しましたが、株主は私のみです。 諸所の事情で増資をしようと思っています。増資スル場合は内部留保から資金補填してもいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
お悩みさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 タイトルが「会社の清算」とされていますが、会社をつぶすのではなく、増資なのですね。 内部留保ということですから、利益剰余金を資本金に組み入れることになります。 株主はお悩みさん一人ですから、増資時には、お悩みさんに増資分だけ配当されることになります。 すなわち、お悩みさんは、会社から配当をもらって、その配当を資本金に払い込むということになります。 したがって、配当金に源泉所得税が課税されますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
回答いたします。 先の先生の御指摘の通り利益剰余金を資本金に組み入れる事が出来ます。 その際にみなし配当が発生します。 次に現物出資の方法もあろうかと思います。 この現物出資は、代表者借入金を増資資金に充てる方法です。 この場合には、みなし配当は発生せず、当然の事ですが配当に係る源泉所得税 はかかりません。 検討するに値することと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 内部留保から資金補填するということが、具体的にどのような方法を想定されているのかわかりませんが、推測できる方法が2つございます。 1.配当、あるいは役員賞与を個人に支払い、個人の資金としてから、増資する方法 2.利益剰余金を資本組み入れする方法 1については、源泉所得税を納付する必要があります。2は、その必要がありませんので、資金が流出しません。したがって、2をお勧めいたします。 いずれにせよ、法人税申告書を調整する必要がございますので、税理士の先生とご相談が必要かと思われます。よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
御悩みさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御苦悩の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 貴方が御腹案していらっしゃることは、会社の内部留保すなわち利益剰余金を資本に組み入れるということですよね?これについては、平成21年4月に会社法計算規則が改正されたことに伴い、実現可能になった様です。ちなみに増資により資本金が1,000万円を超えてしまうと、法人住民税の均等割が高くなり、さらにそれが1億円を超過すると、法人税の軽減税率の特例が適用出来なくなることその他の税務上のデメリットを蒙ることを御含み置き下さい。そして御悩みさん個人に対する所得税の取扱いと致しまして、平成13年度の税制改正以前は今回御立案の利益剰余金の資本組入れを行うに際してみなし配当課税の対象となっていたらしいのですが、現在におきましては、それに対して税金は課されません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1216 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。