トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 祖母の健康保険掛け金
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No.1217 | 祖母の健康保険掛け金 |
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お名前:池田 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月18日 |
宜しくお願いいたします。 現在、祖母に生活費を振り込んでおり、扶養者控除を申請しております。 (祖母は被扶養者の条件を満たしています) この場合、①祖母の国民健康保険の掛け金も控除対象にできるのでしょうか。それとも、こちらも私の口座から引き落としにしないと控除対象にはできないのでしょうか。 また②扶養者にできる最低の振り込む生活費というのは決まっているのでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
池田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ①お祖母様の国民健康保険料も、池田さんが支払っておられるのであれば、池田さんの社会保険料控除の対象となります。 池田さんの口座から引き落とされないと控除対象にならないということはありませが、税務署から尋ねられた時に、池田さんが支払ったことを証明できるようにしておいてください。 なお、年金から控除されている介護保険料等は、年金から支払われているので、池田さんの社会保険料控除の対象になりません。 ②金額というよりも、実態で判断されます。 たとえば、お祖母さまに仕送りされておられるご子息等の中で、池田さんの仕送り額が一番多いといったことも扶養の実態を表します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月18日 | |
池田さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 まず最初の御質問に際して御祖母様に係る国民健康保険の保険料についてですが、仰っておられるおそらく税務上における扶養控除の申請が通ったとして、彼女が貴方との関係において生計を一にしている状態だということが税務当局その他の外部に対し客観的に認められたということを前提にするなら、件の支払いに付き社会保険料控除として池田さんの所得控除に算入することが可能になります。それについて御本人が現金で払われたものや御祖母様の口座から引落しになっていたとしても、前掲の条件を満たしているのであれば、貴方の所得から控除することが可能なのですが、基本的に御祖母様の年金から天引きされている介護保険料等の額については、その対象から除外することとされております。しかし、年金の振込の際に引かれている金額に相当する分としてそれこそ同額を区別して、池田さんが彼女に送金してあげたら、それについても貴方の社会保険料控除に加算されると私は考える次第です。 次の問いに関してですが、一般的に扶養者並びに被扶養者間の相互の生活費の支援に関し、月額ないし年額いくら以上なら扶養関係の成立が認められるという明確な基準が特に設定されているわけでありません。そこで金額の多寡よりも定期的かつ継続的に援助を行っているという証拠が必要になるのです。ゆえに池田さんの出来得る範囲内で末永く御祖母様孝行してあげて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1217 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。