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No.1242 | 配偶者控除について |
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お名前:ユンファ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月1日 |
両親の確定申告について質問します。 父は給与所得があり年末調整しております。母は年金受給者です。 両親の医療費控除を父で受けようと父の確定申告をしようと思います。 そこで母が控除対象配偶者となるかどうかの判断なのですが国税庁のHPを見ると年間の合計所得金額が38万円以下となっています。この合計所得金額というのは母に社会保険料控除や生命保険料控除がある場合、これら控除を引いた後の金額なのでしょうか。それとも収入が年金だけの場合は国税庁のHPにある公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法で計算した金額なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
ユンファさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 他に所得がなく、収入が年金だけの場合は国税庁のHPにある公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法で計算した金額となります。 社会保険料控除や生命保険料控除がある場合、これら控除を引いた後の金額ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
回答します。 母君の配偶者控除の適用か否かは、年金の雑所得の金額によります。 公的年金は年金控除がありますので、その控除した後の金額が38万円以下の場合には 父君の配偶者控除の対象になります。 社会保険、生命保険を控除して合計所得を算出することはできません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1242 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。