堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1252 | 学費 |
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お名前:非常勤 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月4日 |
よろしくお願いします。 サラリーマンをしながら、博士号を取るために大学院に通っています。 最近、特別控除が変更追加されたと思うのですが、この場合に、学費は控除対象となるのでしょうか? 資格取得の費用は対象だと思うのですが。 学費はいかがでしょうか? ちなみに来年度からの話しです。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年3月4日 | |
サラリーマンの方は給与所得控除があります。 給与所得者の特定支出の控除の特例は、当該特定支出の額が給与所得控除額を超えるときに は、その超える部分を控除することができます。 大学院の学費は特定支出には該当しません。 資格取得の費用は該当になりますが其の金額が給与所得控除額を超えない限り 対象にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月5日 | |
お尋ねの件です。 給与所得者の特定支出として認められる、資格取得費等は、仕事に必要なものという限定がありますので、仰せの、博士号の取得が仕事の関係で必要であるという証明ができれば認められるでしょうが、通常は難しいのではないでしょうか。 学費も同様です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1252 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。