堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1251 | 商標登録 |
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お名前:はるいちばん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月4日 |
はじめまして。 青色個人事業主です。 このたび、自社開発した製品の品名と外注したキャラクターデザインを商標登録しました。 出願時の印紙代、登録時の印紙代・成功報酬・調査費用はどの科目で計上すべきでしょうか? また外注したキャラクターデザインにかかる登録費用は無形固定資産に計上しなければなりませんか?この場合、デザイン費用自体も含まれますか? なお、自社開発製品は、完全に自社開発ではなく、一部委託しています。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月4日 | |
はるいちばんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 貴方に春の息吹を届けるべく、以下に御答えさせて頂きます。それに先立ちまして御社で開発された製品並びにキャラクターデザインについての商標登録が無事に御済になられた御様子で、まずはおめでとうございます。 その商標権の獲得に関連して、御列挙なさられている出願時の印紙代から調査費用に至るまでの一連の支出は、商標権として無形固定資産に計上されるべきものであり、税法上の耐用年数省令により定められた法定耐用年数は10年であるため、残存価額としてはゼロの10年間の均等償却で、その償却計算が行われることとなります。製品本体に直接付随するものであるならば、キャラクターデザインに関する御質(ただ)しの登録費用並びにそのデザイン費用についても前述の商標権に含められた上で資産計上を行い、かつ償却計算を為(な)されれば宜しいかと思いますが、それらに関して件の製品とは独立したものだとすると、その支出の時期が同じであるなら最終的な財務諸表上の計算結果は一緒になるのですが、前述のものとは別の独立した商標権として扱われても良いかと考える次第です。 はるいちばんさんが仰られるように本製品に関して商標権が滞りなく権利として成立し、かつ個人事業者としての貴方にその便益が帰属するものであるならば、その開発に要する行為の一部を委託されていようとも、資産としての計上が税務上、義務付けられることには変わりありません。 最後に、今後文字通り人生の「春本番」を迎えて頂き、今まで製品開発等に充てられた資金の元をしっかり取って頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月4日 | |
はるいちばんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 商標登録に伴う支出は原則として、商標登録した製品名とキャラクターにわけ「商標権」として、無形固定資産に計上することとなります。 各支出の項目と処理は以下の通りです。 ・出願時の印紙代および登録時の印紙代 … 「商標権」もしくは「租税公課」 ・成功報酬 … 弁理士に依頼して支払った手数料は「商標権」 ・調査費用 … 外部委託や、はるいちばんさん自身の支出も含めて「商標権」 ・デザイン費用 … 外部委託や、はるいちばんさん自身の支出も含めて「商標権」 製品名とキャラクターについて、それぞれ集計した商標権の価額が10万円未満であればその年分の必要経費、30万円未満であれば青色申告者等の一定要件を満たしている場合、その年分の必要経費となります。 30万円以上であれば、償却資産として残存価額ゼロの定額法にて耐用年数10年で計算した償却費を必要経費とします。 たとえば、取得価額100万円で24年10月に取得(登録)したのであれば、24年分の必要経費となる償却費は以下のとおりとなります。 100万円×0.1(耐用年数10年の償却率)×3/12(登録した10月から12月までの月数)=2.5万円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1251 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。