トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 特養の医療費控除、領収書
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No.1257 | 特養の医療費控除、領収書 |
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お名前:Tです。 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月6日 |
特養に入所中の父(91歳)の医療費控除についておたずねします。施設から「医療費控除証明書」がおくられてきています。平成23年12月から24年11月までの、月ごとの領収金額、そのうち医療費控除対象額がまとめられており、医療費控除対象額明細として、やはり月ごとに介護利用料と診療費、薬代が書かれています。ただし、室料負担額や食費負担額、利用者負担額のそれぞれの明細はなくまとめて半分に計算された金額の記載になっています。これで、控除の領収書として提出できますか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月6日 | |
Tです。さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 老人ホーム等に入所されている場合、その自己負担額には介護と医療の支出が混在していることが多く見受けられます。 医療費控除の対象となるのは、治療や薬品代等ですから、領収書の明細から該当する金額を抽出する必要があります。 しかしながら、実務的には判然としない事項等が多く、最近では、領収書に「医療費控除対象額」と明示されています。 この金額を、所得税確定申告における医療費控除対象額として提出されて結構かと思います。 もちろん、小職もそうしていますよ。はい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月6日 | |
Tですさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 貴方が御質問で仰っていらっしゃる事実関係の認識に付き、おそらく指定介護老人福祉施設利用料等領収証という題目が付され、一般的には施設を運営しておられる社会福祉法人さん等から、月ごとに受け取られているものとは別に、これに対しての1年間分を総括した資料を受領されたということではないかと考える次第です。このようなことが生じる発端とも言える平成12年からの介護保険法の施行に伴い、特別養護老人ホームその他の同法に指定された介護施設の入所者が負担されるべき諸々の費用について、平成12年6月1日付の国税庁課税部長より発せられた個別通達「介護保険下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(括弧書き省略)の領収証様式」に従い、一定の療養費に係る療養者の自己負担額のうち半額に相当する金額を医療費控除の対象に加える旨が明文化され、その書面についてはそれぞれの施設ごとに発行される通例になっています。先の通達に伴い記載された領収証のモデル様式については月ごとに作成されるべく記載が為(な)されているのですが・・・。けれども件の医療費控除証明書を申告書に添付して御提出されれば、それかて歴(れっき)とした施設から送付されたものであるので、税務面に関して相応の証拠資料となろうかと思います。 万が一、此の度の医療費控除の対象となる療養費の証明に関して、税務当局より1年間を総じたりその細目を省略したものでは無く、月間並びに詳細な項目の記載された明細を求められるに至ったら、必要があり次第、その時点で改めて特養を営んでおられる社会福祉法人さん等にそれを発行してもらうように御依頼されたら如何ですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1257 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。