堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1259 | 製品デザイン料 |
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お名前:シャンプー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月6日 |
個人事業主で美容業を営んでおりますが、これに付随するかたちで、自社でシャンプーを製作しました。 この自社製作のシャンプーについては会計ソフトにどう入力すればよいのでしょうか?原価計算をする必要がありますか? かかった費用としては、容器代・材料費・パッケージデザイン料金・ラベル代ですが、パッケージデザイン料は、原価に含めるのでしょうか?それとも経費計上していいのでしょうか? もし原価に含めるとしたら、次回分は、容器代と材料費とラベル代になり、原価に差が生じてしまうのかと思い、どう処理すればいいのか悩んでおります。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
シャンプーさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 シャンプー開発に際し、要したと思われる御列挙された容器代からラベル代に至るまで、特別に製品開発費として仕訳を切られれば良いでしょう。一般的な開発費の支出については、大きな会社等に関して例を挙げれば、車や医薬品のように新製品を新たに創り出すためには、多額の金銭の負担をしなければいけないケースも多く、そのための期間も相当長期間に及ぶため、繰延資産として資産計上を行い5年間程度で順次償却していかれるのが一般的なのですが、貴方が当面の税務申告に当たり、所得がそれなりに算出されるため必要経費として計上出来るのであれば、なるべく早く費用として計上されたいという御気持ちがあるとすると、単年度で先述の製品開発費という勘定科目を設けて経理処理為(な)されたら宜しいかと思います。 今後に当たっては、貴方がシャンプーを継続して生産されていくために掛かると予測される御指摘の容器代、ラベル代について、製造原価として把握され、適正な利益を確保の上、売価を付すための内部データーとしても御活用されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
お尋ねの件です。 おっしゃるように、原価計算をすべきと考えます。 とはいうものの、簡単な計算でいいと思います。 たとえば、一つの方法として以下の方法などはどうでしょうか。 材料費のほか、容器代やラベル代は消耗品費として、デザイン料は外注をしていれば外注費、自社で従業員がデザインしたものであれば、それにかかった時間に見積の時間当たり人件費(800円から1,000円程度でいいと思いますし、一月あたりの従業員の給料や雑給等の金額合計を就業時間で割って1時間当たりの人件費が算出できればそれを用いてください。)をかけたものを労務費として計上します。 これらの合計が製造原価になります。そして、当年はそれを販売できた量と在庫になった量とに按分してください。在庫になった分は貸借対照表の在庫(製品)に計上してください。販売できたものが売上原価です。 次年は製品の金額と材料費等を合計して、またこれを販売できたものと在庫になった量とに按分してください。そして、販売されたものが売上原価に在庫になったものが貸借対照表の製品になります。 以上、ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1259 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。