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医療費控除
No.1263

医療費控除

お名前:アンドレ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月7日
少し所得があるので毎年確定申告をしていますが
24年は医療費がかなりあり医療費控除をしたいと思います
その場合に補填される金額がわからない場合はその見込み額を控除しなさいとのことですが、どっちみち見込額ですから
金額が変わるわけで、とりあえず医療費控除なしで申告をして、あとで補填される金額が確定した時点で医療費控除の更正の請求?をするというのはOKなのでしょうか?
もしくは、やはり期限までに見込額で申告すべきなのでしょうか? よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月7日
アンドレさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。WBCの野球の試合では、我等が日本代表チームは昨日キューバ戦におきまして健闘空しく惜敗してしまいました。カリブ海に浮かびし野球大国の彼(か)の国の兵(つわもの)どもに、この先我国の野球侍も正々堂々と鎬(しのぎ)を削って行ってくれることを願っているのですが、アンドレさんにも差し迫った確定申告の急場(きゅうば)を凌(しの)いでもらうべく、以下に御求めの一考の程献上させて頂きます。
 アンドレさんがごく一般的なサラリーマンと呼ばれ、所得税その他が源泉徴収により天引きされる給与所得者に該当し、医療費控除による還付申告を行われるのでしたら、何が何でも申告期限の3月15日までに御提出しなければならないということは無く、仰られるような状況であるなら、その補填額が確定した段階で初めて確定申告を為(な)されば良いのですが、そうした条件にはどうやら当(あ)て嵌(は)まらないようですね。仮に多少の誤差があったとしても高額医療費等に付き、戻ってくると思(おぼ)しき見込額を計上され、それに基づいて申告を行われた方が、貴方にとって早く還付の税額が戻って来るメリットがあるとは思うのですが、もちろんその予測が困難であるということでしたら、当初の申告は医療費控除の適用無しでされておいて、述べておられるように、それが確定した段階で、改めて更正の請求を行われることについては税務上全く問題はありません。例えばですが、件の見込額を過大に計上し過ぎて、後に修正申告を行う羽目になり、延滞税等の税金を負担されるよりかは、医療費控除の対象金額が確定した段階で、課税所得を減額すべく計算を行われた方が無難かと慮(おもんばか)る次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年3月7日
回答します。

 多額の医療費の場合、後日健康保険組合等から補填されます。
但し申告までに確定しない場合には見込みで計算することになっております。

 申告をした後に補填金が確定し貴殿に還付されるわけですが、その場合、
修正申告又は更生の請求をすることになります。

今回の申告において、補填金額を見積もりをして医療費控除をした場合、明らかに還付されるなら、
その補てん金額の返金が確定したときに申告をすることもできます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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