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No.1298 | 所得税•住民税について |
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お名前:ネコ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月27日 |
はじめまして。質問させていただきます。 •社会人で、収入を得ている場合支払わねばならない税金は所得税、住民税、健康保険料、年金だけなのか。 •所得税、住民税は何歳からどのような立場の人が支払わねばならないのか。 •外貨預金を切り崩し、為替差損益が出た場合や株の売買をし損失が出た場合、支払わねばならない税金はあるのか。また、確定申告をしなかった場合、法律的な罰則があるのか。 以上です。解答よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月27日 | |
ネコさん、こんにちは。 所得税・住民税は、年齢にかかわらず所得が一定以上の者は納税義務があります。 社会保険は、専門家ではありませんが20歳以上の者はではないでしょうか。 外貨預金に関しては、利息は、利子所得、為替差益は雑所得になります。 為替差損は、なかったものとなります。 外貨預金の預け先により、租税条約で取扱が異なりますので注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月27日 | |
ネコさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 所得税、住民税は、年齢にかかわらず所得が一定以上の者は納税義務があります。 国民健康保険税は世帯単位で課税されます。 国民年金保険料は20歳以降ですね。 社会保険料(これは税金ではありません)は、社会保険制度に加入している事業所に勤務した場合、勤務時間等の要件を満たした場合に支払うこととなります。 外貨預金の為替差益は雑所得として所得税等の課税対象となります、 一方、為替差損や株式で売却損が発生した場合は、税金はかかりません。 なお、一定要件を満たした株式の売却損は、申告することにより翌期以降の利益と相殺することができあます。 日本国憲法に規定しているように、国民には納税義務があります。 納付すべき税金があるにもかかわらず、納付を怠った場合、当然罰則があります。 なお、納税額がない場合等については確定申告をする必要はありませんし、このような場合における罰則もありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1298 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。