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No.1299 | 個人の開業について |
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お名前:桜木 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月27日 |
今年の2月1日に開業しました。 税務署等へ届出をまだ出してません。青色申告を今年の分からしたいのですが、いつまでに提出したらよろしいでしょうか?3月29日が期限になりますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月27日 | |
桜木さん、こんにちは。 まだ間に合います。 開業から2ヶ月以内です。 つまり、4/1日までです。 消費税については、職種にもよりますが、還付が予想されるのなら、 あえて、課税事業者選択届書 も検討して見てください。 消費税は、専門家に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月27日 | |
桜木さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 青色申告の承認申請書は業務開始から2カ月以内ですから、開業届と一緒に早急にご提出ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月27日 | |
桜木さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。桜木さんにちなんで、高校バスケットを題材にした井上雄彦先生作の漫画「スラムダンク」の主人公「桜木花道」君やそのチームメイトの流川楓君に負けじと私も税務相談のコートでダンクシュートを放ってみたいと思います。 と、そこまで意気込むまでも無く、御質問の青色申告の届出については、個人事業を前提とし、1月16日以後の開業であるなら、開業の日から2ヶ月以内の届出が必要とされます。従って事業の開始が2月1日であれば、通常は3月31日がその提出期限となるのですが、本年はその日が日曜日で休日に当るため、4月1日の月曜日が締め切りとなります。ゆえにまだ間に合いますが、もう期限まで残り僅かとなっているため、桜木さんが青色申告の届出を出さなければいけないのは、それこそ「今でしょ!」ということで、速やかに御対応されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1299 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。