堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1850 | お寺へのお布施 |
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お名前:さくら咲く | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年6月11日 |
当社の社長ができるだけ税金を払いたくないとお寺(取引有)へ結構な金額をお布施の名目で支払をして領収書を受取りました。 このお布施って雑費として経費計上しても大丈夫なんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月11日 | |
お尋ねの件です。 寺院へのお布施は一般的に、寄付金として処理します。 税務上は、寄付金の額が他の一般の寄付金と併せて下記の額を超える分は損金の額に算入されません。 (国や地方公共団体等に対する寄付金は別枠で損金算入できます。) (A+B)×1/4=損金算入限度額 A…期末資本金等の額×当期の月数/12×0.25% B…寄付金支出前の所得金額×2.5% 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年6月11日 | |
さくら咲くさん、こんにちは。 社葬ということでしょうか? お布施は、遺族の負担する費用だと思います。 会社は、式場・案内広告費用くらいかと思います。 香典収入 → 遺族収入 香典返し → 遺族負担です。(香典を雑収入にしてあれば経費算入) なお、会葬御礼とか立て札に「〇〇会社××役員社葬」と入れられた方が 良いでしょう。 また、香典として厚生費支出は別で可能です。 そして、葬式費用は、相続税の申告書上債務控除可能です。(会社負担別) 参考:TKC 密葬の費用、墓石・仏壇・位牌等の費用や戒名の費用など明らかに故人の遺族が個人的 に負担すべきであると認められる費用は、これに該当しないものと考えられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1850 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。