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個人名義の車両の損金算入について
No.1831

個人名義の車両の損金算入について

お名前:林 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年5月23日
こんにちは。
個人名義の車両の損金算入についてお伺いします。
宜しくお願いいたします。

弊社には普通車のミニバンが2台、と軽自動車が1台あります。3台とも100%業務で使用しておりますが、車両の名義は社長です。
使用賃貸借契約書を結んで使用料をとることも考えたそうですが、毎年ギリギリ黒字の状態なので無償で法人に貸している状態です。
その為、法人として経費に入れているのはガソリン代、自動車税、車検代(自賠性、印紙代、重量税含む)、修繕費(タイヤ交換等含む)です。
資産台帳に載せていないので減価償却はしていませんし、自動車保険(上乗せ保険)も計上しておりません。
この処理方法で良いのでしょうか。
また、今期、代表取締役名義で中古車15万円を購入したので少額資産の特例を適用し、全額損金算入を考えておりますが可能でしょうか。勿論、100%業務で使用します。
ご指導宜しくお願いいたします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月24日
林さん、税理士の小林慶久です。車両に関する御質問だけに、私は税務のカ-(car)ウンセラーとして、知恵を振り絞ってみたいと思います。
 御社で現状におかれまして為さっている処理に対し、仮に税務当局から疑義を挟まれた際には、有り体に御実情を御話しすれば、若干の不自然感は否めないものの、事実関係を鑑みるなら格別問題は生じないかもしれません。ただよりリスクを軽微にすべく、御列挙されている経費の他、減価償却費以外の自動車保険も含め、要するに件の一連の車両に関する維持管理並びに使用に関する実費は、全て会社で御負担されるという社長さん個人との間の念書のような書面を御整備されたら如何でしょうか?と申しますのも、融通の利かない税法原理主義者の如き税務調査官さんが仮にいらっしゃったとすると、そのような方は今般述べておられるような実態に際し、「個人所有の車に係る経費を会社が負担するなんてけしからん!それは役員賞与(損金不算入かつ個人の所得として課税)だ!」といった思いを抱かないとは限らないからです。
 ゆえに会社で御使用されておられる車両は、もちろん法人名義にされた方が望ましいのですが、その所有者変更のコストも当然ながら発生するため、前述の書類を作成することで当面の対策を講じられれば宜しいでしょう。ちなみに渦中の使用車両に付き、会社の持ち物にされた上で、諸々の事情により減価償却をあえて行わないことも可能です。
 上述の旨を斟酌された上で、最後に御尋ねの中古車両は仰るような方向性でいらっしゃるなら、最初から貴社の名義で御買いになられれば良かったのかもしれませんが、何かそれをされなかった理由があったのでしょうか?
 いずれにせよ既存の所有車両に関しましては、ある程度柔軟な御考えで御対応しつつも、今後御買入される御予定の車両については、是非真木さんの会社の名義で御購入下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月24日
お尋ねの件です。

会社が役員から使用貸借ということで無償で借りているということですね。相場より低額もしくは無償で借りているといことですが、相場が10で無償で借りているということは、税務の仕訳は
賃借料10/雑益10
で、実質的に所得計算に影響しません。
反対に高額で借りている場合、相場が10で20で借りているケースは要注意です。その場合に
は税務上の仕訳は
賃借料10/現金預金20
役員報酬10
となり、役員報酬が定期同額でなければ損金不算入になる場合もあり、また、役員報酬につき源泉徴収する必要があります。
お尋ねのケースは無償もしくは低額のケースですから今のところ、税務上の問題はありません。
また、中古車の件ですが、これも社長の車を会社が借りるとすることになるのではないでしょうか。
その場合、車は社長の物ですから、会社の所得計算上、損金算入不算入は関係ないです。
ただ、税務的な問題は別として、内部手続き、たとえば契約書の作成や場合によれば議事録の作成等はきちんとしておくのは当然です。
以上、ご参考願います。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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