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No.1828 | 自宅兼事務所賃貸借契約の仕訳 |
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お名前:蒲田 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月22日 |
自宅兼事務所賃貸借契約の仕訳 おはようございます。以前もお世話になりました。 自宅兼事務所賃貸借契約の仕訳についてまたご教示いただけましたら幸いです。 <状況> 自宅マンションを法人のオフィスとしても利用しており、割合は50%と判断しています。 該当マンションの相場が賃貸料6万円/月、管理費等1万円/月だったとして 実際に個人が負担している管理費は1万円/月、修繕積立金1万円/月、固定資産税が12万円/年(1万円/月換算)だったとします。 これを法人側が50%負担を事務所の賃貸借契約書を作成して取り決めて <質問1> シンプルにして 賃貸料は格安ですが8000円/月(年10万円以内の青色申告特別控除の適用のためもあり)、 管理費の50%で4000円/月とした場合 ・法人側の仕訳は 支払地代等 8000円 現金(or普通預金) 12000円 雑費 4000円 で良いでしょうか? 会計ソフトに管理費という項目がないので、雑費にしていますが、もしより適した勘定科目があればお教え下さい。 <質問2> 固定資産税はすみません扱いが良くわからず入れていないのですが 後々の売却や譲渡の際に面倒にならなければ費用計上できるものならしたいと考えています。 50%費用(雑費、管理費等)で計上できるものでしょうか? <質問3> 正直、本業があまり上手く行っておらず、赤字の状況です。 できるだけ将来の利益に対しても節税できるようにしたいと考えておりまして その他、こうすると節税になるというものがあればアドバイスいただけましたら嬉しいです。 宜しくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月23日 | |
蒲田さん、税理士の小林慶久です。以前にも御質問されたそうですね?御蔭様で私も貴方の此の度の御問合わせに御答え致しますと、このサイトでは前人未到の80万ポイントを達成することとなります。さらに今月中の通算「役に立った」獲得1,000答達(現時点では992)に向けて、頑張っていく所存です。 まず事実確認ですが、御自宅のマンションは貴方が所有しておられるマンションという理解で宜しいですね?そうであるとすると、質問3で仰られているように出来るだけ法人の節税に繋がるべく、個人の税負担の増大も避けながら、家賃Xの設定は次の算式を満たす最大値に為されば良いと考える次第です。 X - (管理費+固定資産税その他の維持管理費用+減価償却費)×50% - 100,000円(青色申告特別控除) < 0 そして質問2の固定資産税の絡みに関して、貴方が元々御支払いになられる固定資産税の半額を御自身の会社で負担されるという内々のことに過ぎないため、御懸念されるように蒲田さんが何方かに件のマンションを売り渡される際にも、支障として特筆すべき問題は何も生じません。その会計処理を為さる時の項目は、租税公課を御使いになられれば宜しいでしょう。 ところで蒲田さんの構想におかれましては、個人の不動産所得の必要経費として、最も大きな金額を計上出来るであろう減価償却費が抜け落ちてしまっていると思われます。それはさておきまして、質問1で御示しの仕訳はそれで宜しいでしょう。ただ雑費勘定の使用は極力避けた方が良いので、管理費を貴方の御持ちのソフトで設定出来ないのでいらっしゃれば、支払手数料その他で御計上されたら如何でしょうか? 質問3で御求めの将来的な節税対策についてですが、それに当ってはまず前述の減価償却費を御考慮に入れるべきだと思案致します。そこで具体的なシュミレーションを行うべく、渦中の蒲田さんが御所有の御自宅マンションに付き、その入手価額を3,000万円とし、うち土地(マンションの敷地権)が1,000万円、建物部分を2,000万円(マンションなので戸建住宅と比べると、建物の割合が高めになろうかと思います。)と仮定しましょう。 建物の取得から便宜的に5年経過しているものとして、これまでの償却相当部分の計算は、当マンションが一般的な鉄筋コンクリート造りだとするなら、下記のようになるのです。 2,000万円 × 0.015(注) × 5年間 = 30万円 (注)耐用年数の計上に関し非業務用資産として、通常の47年間の耐用年数の凡そ1.5倍の70年間を適用。 ∴将来的な減価償却費の計上可能金額は、(2,000万円 - 30万円) × 2分の1 = 9,850,000円。厳密に申し上げると、備忘価額として1円残すため9,849,999円。 従って上述の流れに沿うならば、年間の減価償却想定額は、 9,850,000円 × 0.022 = 216,700円 それゆえ蒲田さんの家賃月額予定額は、8,000円と低めですが、長期的な節税を考慮に入れるならば、個人の不動産所得として算定される金額がゼロの範囲内で {216,700円 + 100,000円(青色申告特別控除)}÷12ヶ月 = 26,391円 以上の金額で設定した方が宜しいということになり、これはそもそもの賃貸料である6万円の半額未満であるため、不相当ではないと考える次第です。ちなみに本件マンションの取得が減価償却の制度に関して、改正が行われた以前の平成19年以前に為されたものでいらっしゃれば、償却費の計上の方法は多少異なってくるのですが、私の既述の骨子をイメージとして、頭に入れて頂ければ幸いに存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1828 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。