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取締役退任後の顧問料の取り扱いについて
No.1827

取締役退任後の顧問料の取り扱いについて

お名前:りくたん カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月21日
連日の質問で恐れ入ります。

この度、弊社の取締役1名が任期満了に伴い、退任することとなりました。
退任後は非常勤顧問として、引き続き会社業務を助けて頂く為、毎月の顧問料を支払うこととなりました。
この顧問料の取り扱いについて教えてください。

例えば、税理士の方と顧問契約を結び、顧問料をお支払いする場合、この顧問料は、消費税を上乗せした上で、契約先が個人であるならば、源泉徴収をしてお支払するかと思います。
そして、この顧問料は、『課税仕入』として取り扱えるものと認識しています。

ですが、今回のように取締役が退任し、法定の取締役ではなくなったものの、恐らくみなし役員として認定されるであろう状況の場合、顧問料はどのように支払うのが正しいのでしょうか?

1. 消費税
法定役員であるときの役員報酬は、給与の扱いとして取り扱う為、消費税は不課税ですが、みなし役員に対する顧問料の消費税は不課税でしょうか?それとも課税対象なのでしょうか?

2. 源泉徴収
個人に支払う為、源泉徴収は必要になると思いますが、いくらを源泉徴収すればよいのでしょうか?
(a) 扶養控除申告書を提出してもらった場合には、甲欄
  扶養控除申告書の提出がない場合には、乙欄
(b) そもそも「給与」扱いにならない為、10%
(c) その他

3. 内訳書-役員報酬手当及び人件費の内訳書
確定申告時に提出するこちらの書類に記載すべき「役員」とは登記している法定上の役員と理解しており、みなし役員は記載しなくて良い、との認識は正しいでしょうか?


尚、ここから下は税法上とは少し離れた話題となり申し訳ございませんが、もし差し支えなければ、ご回答いただけましたら幸いです。


4. 前提について①
自分なりに調べましたところ、定款上(?)、顧問などの地位を定義している場合には、取締役会などの決議か何かで就任が決まることになるようですが、弊社はそのような規定はない為、何かしらの顧問契約を締結する必要があるかと認識しておりますが、これはその認識で正しいでしょうか?
※こういった規定や契約の有無で前述の判断も分かれてくるのでしょうか?

5. 前提について②
法人税法上、みなし役員として表現される顧問や相談役といった肩書きを持つ方々との顧問契約と、税理士や弁護士、その他専門家との顧問契約に、何か違いはあるのでしょうか?
良く分からないけれども、何かが違う、と漠然とした推測がある為、前述の質問になっているのですが、何も違いはないのでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月21日
お尋ねの件です。
4,5について
法人税法上、みなし役員とされるのはいわゆる顧問であっても経営に参画しているものをいいます。
経営に参画しているとは一言では言えませんが、取引先の選定、重要な契約に関する意思決定等重要な意思決定に参画していることをいいます。
退任された取締役との間で当然、顧問契約を締結すべきですが、その際、元取締役としての知見を生かしてもらうために顧問になってもらうのであり、そこが、税理士等との顧問契約と
違うでしょう。
1.いわばコンサルタントとして、経営に対するアドバイスを受けるということであれば、その役務提供に対する対価として課税仕入れになるでしょう。また、通常の雇用契約もしくはそれに準ずる契約で、御社の指揮監督の下で、働いてもらうということでしたら一般の給与として処理すればいいです。
2.1で述べた区分で、前者でしたら報酬として、後者でしたら給与として源泉徴収することになります。
3.内訳書の役員報酬は役員報酬勘定に計上したものの明細と考えてください。
みなし役員であればその者に対する給料は給料勘定に計上されている場合もあります。
仰せのように一般的にはここに記載するのは取締役や監査役に対する報酬です。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月22日
 りくたんさん、税理士の小林慶久です。従来からの御質問に対する回答に引き続きまして、これより連答致します。
 まず貴方が幾度も、繰り返しておられる「みなし役員」という用語ですが、これは税務行政を執行する税務署等が、登記上の役員には就任していなくとも、実質的に経営の采配を振るわれていらっしゃる面々に対して、役員に対する報酬としての実情に即した課税を行うべく、審判を下す際に用いる概念です。ゆえに此の度、渦中の御退任された御社の取締役の方が、実態として経営の第一線を退かれ、一歩引かれたところから、りくたんさんの会社のサポートをされるという、いわゆるけじめがきっちり付けられた状況でいらっしゃるなら、何もことさら「みなし役員」という言葉に振り回される必要はありません。
 さて御質問の1から3に答えさせて頂く際に、その指針を示すのが実は後半の4と5なのですが、最も大切なのは、貴社が件の元役員の方にどのような役割を期待されるのかということではないでしょうか?具体的には当人に相談役としての嘱託のような業務を望んでおられるなのか、外部の経営コンサルタントの如き関与を御互いが希求しておられるのかということです。そこで貴方が抱えていらっしゃる御疑問を解消させるためにも、前述の方向性をしっかりと定め、それを嘱託契約ないしコンサルタントとしての顧問契約のいずれかに決められたにせよ、書面で整備された方が、後々の処理がやりやすいでしょう。上述致しました様に、正式に役員を御退任された方との諸々の取り決めに関しては、それが余程の高額ではない限り、取締役会の決議に諮る必要は全くありません。
 そして御質問の5に対してですが、御社に対する件の御仁との今後の関わりについては、伺った限りの情報から察するに、従来の役員の業務の延長のような形になられることが察せられるため、弁護士や税理士のような外部の専門家とは違い、民間企業で定年を迎えられた方が再雇用により嘱託として御勤務為さるのと類似した形態となるゆえ、弁護士その他に対する顧問料を支払うのとは異なり、後の回答にも関わってくるのですが、それは給料を支払う形となります。仮に双方の希望で外部のコンサルタントとしての業務委託契約を結ばれるのであれば、先の弁護士等に対する報酬の支払いと酷似した形態になられるでしょう。
 ここで御社と先の役員の方の今後の取り決めに付き、(A)嘱託として給与を支払う契約と、(B)コンサルタントとして顧問(委託)料を支払う二つの業態にわけ、これより御質問の1~3について御答え致しましょう。

1、消費税
(A)の場合 ・・・  あくまでも給与の支払なので、他の従業員さんに対するものと同じように課税取引には該当しません。
(B)の場合 ・・・  前述の如く弁護士その他に対する報酬と同じく、役務の提供に関わるものなので課税取引に当たります。

2、源泉徴収
(A)の場合 ・・・ りくたんさん御自身が記述しておられます(a)のように処理して下さい。
(B)の場合 ・・・ 上に同じく、この際には貴方が仰せの(b)の扱いを為さって頂ければと思います。
 

3、内訳書 - 役員報酬手当及び人件費の内訳書
 これについては冒頭で申し上げた役員退任という差し当たっての、けじめがきっかり付けられていらっしゃることを前提に、(B)の場合はもちろん、(A)のケースにおかれましても役員報酬に加える必要は一切御座いません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/9件)



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