堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1822 | 振込手数料分 |
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お名前:こじか | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月20日 |
はじめまして。 小さな会社の事務員をしています。 教えていただきたいんですけど、 3月の売掛金が4月に入金されたときに、 値引きはもちろん5%で処理しています。 振込手数料はどうでしょうか? 今までは525円の振込手数料は5%の手数料で処理していましたが、 540円の振込手数料が引かれて入金された場合は、 8%の手数料で処理してもいいのでしょうか? それとも、3月までの売上は5%なので、振込手数料として差し引いて入金してきた場合でも5%として売上値引にしないといけないのでしょうか? うちの会社は本則課税です。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月20日 | |
お尋ねの件です。 売上げとその値引きは得意先との間での一連の取引と考えて、5パーセントの消費税が課されていると考えます。 振込手数料は支払先は金融機関であり、上記の得意先とは別ですので、別個の取引と考えて、振込サービスの提供を受けたときすなわち、4月時点の税率である8パーセントで課されていると考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年5月20日 | |
売掛金の入金のときに振込手数料と相殺されたわけですから、仕訳は下記のとおりとなります。参考にしてください。 借方 貸方 支払手数料 500円 売掛金 540円 仮払消費税 40円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月20日 | |
こじかさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社におかれまして売掛を御計上される元となられた売上は、消費税に関し旧税率が適用される平成26年3月に発生したもの、御尋ねの振込手数料に付きましては、同税の新税率が賦課される平成26年4月以降に生じた取引と、それぞれを切り離して御考え下さい。よって渦中の振込手数料の処理に際しては、貴方も御示しの如く実態に即した、8%の消費税が賦課されていることを前提に行って頂ければと思います。 御参考までに貴方が仰っておられる売上並びに仕入れに伴う値引き、返品等について、実際に値引きが行われたのが、平成26年4月以降でいらっしゃるなら、会計処理自体はその時点で為(な)されるのですが、それに対しての消費税の適用税率は販売の時点に遡って判定されることになります。ゆえに此の度のこじかさんの取られた方法は間違っていないのですが、会計ソフトでの平成26年4月以後の取引の入力に際し、一律に新税率である8%が設定されていらっしゃっるとしたら、今後とも引き続き消費税の適用税率の判別に御留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1822 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。