堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2262 | 住宅ロ-ン控除 |
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お名前:新垣 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年6月10日 |
今年、住宅ロ-ンを借りて住宅を購入予定です。住宅ロ-ン控除が使えて、税金が安くなるとのことです。試算してもらったところ、年収が少ないのでほとんど所得税は出ないといわれました。その後知人に聞いたところ、所得税で引ききれなければ住民税で残りを引いてもらえると聞きましたが本当ですか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年6月10日 | |
回答します。 住宅借入金特別控除は居住した翌年に確定申告が必要です。 本年の所得が少ないから申告しないのは如何なものでしょうか? 今後10年の間において所得が増加することも考えると、ぜひ申告をお勧めします。 勿論住民税においても減税効果があります。 来年、年が明けてから3月15日までに税務署に行ってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2262 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。