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不動産売買の譲渡に対する課税
No.2368

不動産売買の譲渡に対する課税

お名前:tetu カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年11月17日
今年の夏に知人に保有する土地の売却を行ないました。登記変更まで完了しております。先日、彼の親が倒れたため帰郷することになり、この土地の買戻しの依頼を受けました。私は返金・再登記に応じるつもりなのですが、このケースでは土地の売却益に課税を受けるものでしょうか。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年11月18日
税理士の西口と申します。

経緯の詳細を存じ上げないため、断定的なことは申し上げられませんが、いったん売却し、買い戻したという通常のケースであれば、売却時の課税は避けられないと思います。

「錯誤等の理由で当初の売却がそもそも無効(なかった)」という場合には別かもしれませんが、本件に適用するのは難しいのではないかと推察いたします。

現実的な対応として、買戻時の返金代金から、課税される譲渡所得税を差引かせてもらうという交渉はしても良いかと思います。理論的には贈与税の問題もなくはないのですが、先方の都合で発生する税金(当方にとってはある意味損害ともいえます)なので、当方の金銭的負担をカバーする方向で考えるのが良いのではと思います。

以上、ご参考にして頂ければと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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