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No.2363 | 非上場株式の取得価格について |
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お名前:koji | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年11月11日 |
下記の場合、株式の取得原価はいくらと考えるべきでしょうか。ご教示いただければ幸いでございます。 [経緯] ①父が25年前に資本金1000万円でA社を設立 ②父はA社設立時点で株式を私と妹に半分づつ贈与。代表取締役は父、兄妹は取締役に就任。(両親がいうには贈与税はその年に納付済。以後、配当が兄妹の口座に振り込まれて両者ともに納税していたため名義株の争点はないと思われます。) ③父も高齢となり、後継者の義弟が私の保有するA社株式をすべて買い取ることとなりました。純資産価額方式では株式の価格は3億円程度です。 この場合、譲渡所得計算のための私の取得原価は出資金から類推できる500万円なのか、それともみなし取得原価の1500万円でしょうか?お教えいただければ幸いでございます。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月11日 | |
ご回答いたします。 取得費が分からない場合、ないし、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合には、売却代金の5%とできますので、本件の場合は1,500万円としていただければよろしいかと思います。 ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2363 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。