トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の上場株式譲渡損失の繰越
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2364 | 非居住者の上場株式譲渡損失の繰越 |
|
お名前:海外転勤予定 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年11月12日 |
お世話になります。 来年より、海外転勤予定です。 今年2015年に発生した上場株式の譲渡損失があるのですが、来年以降確定申告を継続すれば帰国まで損失額を持ち越せるものでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月18日 | |
ご回答いたします。 譲渡損失を繰り越すことができるのは、居住者か国内に恒久的施設を有する非居住者が確定申告をした場合です。 従いまして、海外転勤により貴殿が非居住者になる場合、恒久的施設を有しているか否かがポイントになると思います。 なお、恒久的施設については下記をご参照いただければと思いますが、具体的に何なのかについては分かりにくいかもしれませんので、詳細はお近くの税務署にお問い合わせいただければと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2364 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。