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No.2493 | 消費税の還付について |
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お名前:あっきー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年5月2日 |
同族会社の代表者名義で土地を取得し、その土地の上に代表者名義で事務所を建築し、代表者が自分の会社に土地付建物を賃貸する場合、その代表者は不動産所得として確定申告を行うこととなりますが、消費税の課税事業者選択届出書を提出し、事務所の建築費に係る消費税の還付を受けることは可能でしょうか? 所得税法上は事業的規模にありませんが、消費税法上の「事業者が事業として」の要件は満たすのでしょうか? ご教授の程、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年5月4日 | |
税理士の西口と申します。 消費税の課税事業者となることはできます。 消費税における「事業者が事業として」は、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続かつ独立して行われることをいい、その規模は問いません。つまり、所得税法上の事業的規模であるかは関係ありません。 以上、参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2493 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。