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No.2497 | 詐欺にあった時の取り扱い |
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お名前:ともくん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年5月8日 |
小売業を営む法人において、 仕入時に5万円を振込したのですが、商品が届かない事例がありました。 詐欺にあった模様であり、そのお金は返ってこないと思います。 その際、振込んだ5万円は法人税法上、損金として認められるのでしょうか? また、消費税法上、課税仕入れになるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2016年5月9日 | |
回答させていただきます。 詐欺による被害が法人税法上損金として認められないという規定はありません。しかしながら、損金として認められるには詐欺としての損害が確定しなければならないので、たとえば加害者が逮捕され被害額の全額あるいは一部が返還される可能性がある段階で損金計上すると否認される可能性があります。 適正な損金算入時期の基準は、貸倒損失の基準に準じるものと思われます。 また、消費税の取り扱いについては、商品が手元に届いていない為、課税仕入れとはなりません。 以上、御参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2497 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。