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課税売上・非課税売上計上可否について
No.984

課税売上・非課税売上計上可否について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年5月9日
今年度より、個別対応方式にて仕入税額控除を計算することになったことにより、消費税を取引ごとに明確に区分する必要があると思います。

そのため、従業員の社宅の従業員負担部分は、非課税売上で処理することになりました。

その他、課税売上や非課税売上に計上する必要があるか悩んでおります。

ご教示お願いします。

①まず、従業員に対する食事補助です。

従業員の昼食は、会社が外部業者に委託し、従業員に提供しております。

食事補助部分は、福利厚生費として課税仕入で処理し、従業員負担部分は、預り金で処理しております。

外部業者へは、支払額全額を福利厚生費(課税仕入)で処理し、従業員負担部分を預り金/福利厚生費(課税仕入)で相殺しております。

相殺する場合、預り金/福利厚生費(課税仕入)の処理で正しいでしょうか。

課税売上で処理する必要はありますでしょうか。

②当社は、工場を営んでおります。

請け負い業者が当社工場内で作業しております。

その時の、当社工場内で作業している場所の賃料と、工具等の使用料(利益は含まない、原価請求)、不良部品があった場合の仕損費用(利益は含まない、原価請求)、フォークリフト等の検定料等があった場合に業者に請求しております。

賃料は、課税売上でいいと思います。

しかし、工具等の使用料(利益は含まない、原価請求)、不良部品があった場合の仕損費用(利益は含まない、原価請求)、フォークリフト等の検定料等(利益は含まない、原価請求)は、立替金要素があるため、

請求時に、費用のマイナス処理(課税仕入)で相殺しております。

費用のマイナス処理(課税仕入)でよろしいでしょうか。

課税売上にする必要はありますでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年5月9日
トモマサさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番に従って以下のように回答させて頂きました。

 ①御質問で仰るような、相殺の仕訳により、課税仕入としての福利厚生費を減額されるということで良いと思います。簡易課税によらず、個別対応方式を採用していらっしゃるんで、経理処理をされる上で課税仕入を減額されても、課税売上を増やされても結果としての最終的な消費税の納税額は変わらないはずです。

 ②請負業者さんに対する工具等の使用料その他についても、立替えられた費用を請求していらっしゃるような要素であるといことで、現在のままの課税仕入である費用のマイナス処理でよろしいかと思います。これに関しても、もちろん最終的な消費税の納税額に影響を及ぼさないはずです。課税仕入として暫定的に請負い業者さんの負担分も含めて計上されたものに関して、その負担分に対する入金があった時点で、それにきちんと対応させるべく課税仕入として減額されるというように、課税仕入分と非課税仕入分が混同されることが無いよう気を付けて頂ければ宜しいのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月9日
トモマサさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

①外部業者への支払いは 福利厚生費(課税仕入れ)/支払勘定 で結構ですが、
 従業員負担部分は 預り金/福利厚生費(課税売上) となります。従業員が負担した部分は課税資産の譲渡等に該当するからです。

②これも、一種の有償支給的な取引ですね。
課税資産の譲渡を含みますから、原則として課税売上でしょう。
ただし、フォークリフト等の検定料は、他の試験機関に立て替えているのであれば、立て替え金として処理請求すべきです。この場合は、課税対象外となるでしょう。

平成24年4月1日以降開始の課税期間においては、課税売上高5億円超の会社は仕入税額控除の95%特例が使用できなくなりました。
その一環で見直されているなかでのご質問と思いますが、課税売上と課税仕入のマイナスについても、その判断により納税額に差がでますので、ご注意ください。

このあたりは税理士先生にも十分、認識されていないようですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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