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No.945 | 老人ホームでのマッサージ |
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お名前:ニャム | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年3月20日 |
お世話になります。 当社はマッサージ業を営んでおり、老人ホームを経営する企業(A社)の下請けとして、当該老人ホームでマッサージを行っております。 仮に、A社が当該老人ホームでのマッサージを社会保険診療で行っていた場合、そのA社から業務委託を受けて施術する当社の売上は ①課税売上 ②非課税売上 のいずれになりますでしょうか? 当方の考えでは、社会保険診療としての非課税売上となるのは、あくまでもA社であって、当社は非課税売上とはならないと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月20日 | |
ニャムさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ニャムさんの仰せのとおり、社会保険診療としての非課税売り上げとなるのは、A社が基金等に対する売り上げであって、ニャムさんがA社に対する売り上げは課税売り上げとなります。 これは、医者が基金等に保険診療にかかる医薬品代を請求するときは非課税売り上げとなりますが、医薬品の卸が医者に医薬品代を請求するときは課税売り上げになるのと同じ原理です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月20日 | |
ニャムさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 ニャムさんの会社が、A社に対してマッサージに関する事務の代行やデーターの管理等の付随的な業務を行っていらっしゃるのなら御質問で仰られているような考え方で良いと思うのですが、A社が社会保険診療ないし介護保険の対象となる消費税法上非課税売上に該当する事業を行っているとしたら、それに直接携わっていらっしゃるんですよね?医療で例えるなら、それが制度上可能かはともかくとして病院に所属されている医師を派遣されて、場所を借りて手術を外注していらっしゃるようなものではないかと思います。よって御質問の業務の流れであれば、非課税売上に該当するのではないかと考える次第です。 御参考までに医薬品、医療用具の販売に関する消費税基本通達6-6-2は、以下のように定められております。「医薬品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品又は医療用具の販売等は課税資産の譲渡等に該当する。」とされており、にゃむさんの会社が直接マッサージによって社会保険診療の対象となる行為を請負っているのなら、やはり非課税だと考えるべきでしょう。 社会保険診療行為を行うためには、特別な許可が必要なため、A社で営んでいらっしゃるマッサージの事業は、そのような保険が適用されない課税売上に属するものかもしれず、それは同社に確認されて見ては如何ですか?御質問の業務の受注の形態を前提にして、マッサージを患者さんに直に施術される方に対する支払いは、A社がされ、御社はそれを斡旋並びに仲介するという取引の流れでしたら、課税売上に該当すると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No945 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。