堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1053 | 共同経営? |
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お名前:TECH | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年8月30日 |
今現在、個人事業主同士で建築業の仕事を営んでおります。売上は月に300万~500万程度です、窓口は一本化して私の名義で、売上や支払い等行っています。相方には粗利を折半の形で請求書をもらう形です。粗利が200万の時、その半分の100万の請求書が届きます。この場合税金の面で私が不利になるような事はあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年8月30日 | |
TECHさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「粗利」が何を意味するかは論点のあるところですが、単純に利益折半ということであれば、お互いに不公平はないものと思います(だから折半ということなのでしょう)。 しかし消費税を勘案すると、粗利を請求するほうは売上が少なくなるので、免税事業者や簡易課税事業者として、有利となる場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年8月31日 | |
TECHさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 伺った限りの情報で、粗利を折半するという合意に基づき、共同で事業を行っていらっしゃる方に請求書を出してもらっているということに関して、仮に事業を行う上でTECHさんが負担していらっしゃる粗利の計算に含まれていない固定費があるのなら、それも相方さんに負担してもらうようにしないと、現実問題として損をされているのではないかという懸念は、あります。けれども、そういった費用は殆ど無く、また仮にあったとしてもTECHさんが御納得された上でのことなら、それはそれで良しとして、御質問の相方さんからの請求分について経理上、外注費等で処理を行われていらっしゃるならば、所得税法上の必要経費に該当するし、消費税の計算上、当然の如く仕入税額控除の対象にも含まれるので、少なくとも税務上で不利になるようなことは無いと思われます。 ただし今後において税金の面でより有利な方向へ導くための検討課題として、複数の個人事業者が共同で事業を行っているような場合、有限責任事業組合(LLP)を設立して、最終的な利益の配分額に応じて、各々が申告されるような形にすると、相対的に事業収入として計上すべき額が少なくなり、仮にその額が一個人につき1,000万円以下であれば、消費税の免税業者となることすなわち消費税を納税しなくても良くなる可能性も想定されます。今後、平成26年からは消費税率がアップすることが現段階で決定しているため、そのような事を考えられても宜しいのではないでしょうか?また、現在のやり方を生かそうとするなら、相方さんと契約を交わされ、共同経営者として粗利の半分を折半する旨を明記されても良いかと思います。それにより、全体の売上や原価を今の2分の1づつの数字で御互いに申告することになり、例えばTECHさんが現在月額500万円の売上として計上しているものが、半額の250万円に圧縮されれば、これについても、もちろん最終的な所得の数字は変わりませんが、年間売上額が相対的に低くなり、結果として簡易課税が適用される年間の課税売上5,000万円以下の範囲に収まれば、実際の経費の割合に限らず、建築業の場合は70%がみなし仕入率として認められるため、現状での経費の対売上比がそれより低いとすると、もちろん合法的に消費税の節税に繋がる可能性もあるように思います。これも先程、御提案させて頂いた有限責任事業組合を設立することと合わせて、それぞれのケースについて是非考えて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1053 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。