堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1154 | 仮払消費税の区分 |
|
お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年1月15日 |
管理部門の社員が支社ビルを視察に行きました。出張旅費にかかる仮払消費税は課税売上対応と区分してよいですか。 ・その支社ビルは今年修繕を予定しており、出張はビルの現状を把握するためのものです。 ・その支社ビルでの売上は課税売上のみで非課税売上はありません。 「支社の土地を売却すれば非課税売上が発生するから共通対応」などと指摘されたりしないでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
課税売上対応でよろしいです。 管理部門の社員の当該出張が本社の業務であることが明らかな場合は当然の事課税仕入れに該当します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月15日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。明けましておめでとうございます。TOMさんとしては、この平成25年度初めての御質問ですね。今年も宜しく御願いします。 現時点におきまして、支社で普通に業務をおやりになっていらっしゃるわけですよね?御質問のような今の段階で実現することが不確かな仮定の事象を前提に、取引に対しての消費税の区分を御考えになられる必要は無いと思います。仰られたことが現実的に適用されるとするなら、支社の閉鎖が決まって、土地を処分する方向性が示された際の、売却のための調査に係る出張等に対してではないでしょうか?よって今回の御質問の出張旅費に係る仮払消費税は、課税売上区分として取り扱われて一向に問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1154 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。